古田会計事務所

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令和3年4月よりインボイス制度導入されます

その他お知らせ

インボイス制度導入

令和3年4月1日より、税込み価格の表示(総額表示)が義務付けられます。
 
1 「総額表示」とは
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
 
 
2 対象となる取引
消費者に対して取引を行う場合総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引については総額表示義務の対象とはなりません。
 
 
3 具体的な表示例

※ 財務省のパンフレット引用
 
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
 
 
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
 
例)
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)
店頭における表示
チラシ広告、新聞
テレビによる広告など
 
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
 
 
5 価格表示を行っていない場合
総額表示の強制はありません。

【コロナ支援】一時支援金

その他お知らせ

一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付されます。
 
◆ 対象
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業
    又は、外出自粛等の影響を受けていること

※ 緊急事態宣言:令和3年1月7日に発令したもの
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
 
② 2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
 
◆ 対象期間
令和3年1月~3月
 
◆ 対象月
対象期間から任意に選択した月
※ 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
 
◆給付額
2019年又は2020年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 × 3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円
 
◆ 申請受付期間
令和3年3月8日(月)~5月31日(月)
 
◆申請までの流れ リーフレット:P10参照
① アカウントの申請・登録
事前確認に必要な書類の準備
 
② 事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
 
③ 事前確認の実施
 TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
 
④事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
 
一時支援金:リーフレット
経済産業省:HP
一時支援金事務局:HP

【確定申告】所得金額調整控除

その他お知らせ

所得金額調整控除

令和2年4月1日現在法令等により、新たに加わった控除になります。
 
◆ 所得金額調整控除とは?
一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
 
所得金額調整控除には、次の1又は2のとおり、二種類の控除があります。
このうち1の控除は年末調整において適用することができます。
 
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
 
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
 
(1) 適用対象者
イ.本人が特別障害者に該当する者
ロ.年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
 
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
 
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
 
※この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
 
例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。 
 
 
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです(※)。
 
(1) 適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
 
(2) 所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(※)
 
(※) 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

【コロナ支援】小規模事業者持続化補助金

その他お知らせ

◆ 概要
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取り組みを支援する補助金
 
◆補助対象となる小規模事業者
商業(卸売業・小売業):常時雇用する従業員5人以下
宿泊業・娯楽業:常時雇用する従業員20人以下
その他サービス業:常時雇用する従業員20人以下
※従業員とは:会社役員や個人事業主以外の勤務されている方
 
【一般枠】
◆ 補助額

上限50万円 補助率:2/3
 
◆ 公募スケジュール
5次締切:令和3年 6月4日(金)当日消印有効
6次締切:令和3年10月1日(金)当日消印有効
7次締切:令和4年 2月4日(金)当日消印有効
※7次締切後も申請受付を継続し、複数回の締切りを設け、
それまでに申請にあった分を審査し、採択発表を行います
 
【低感染症リスク型ビジネス枠】
◆補助額

上限100万円 補助率3/4
※感染防止対策費は補助対象経費のうち1/4(または1/2)を上限に支援
 
◆公募スケジュール
令和3年3月中公募開始予定
 
日本商工会議所:HP

【コロナ支援】事業再構築補助金【2/24追記】

その他お知らせ

第三次補正予算より、事業再構築補助金が新たに公表されました。
 
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援するための補助金になります。
 
◆ 対象
①申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
※ 任意の3か月とは:連続している必要はありません
 
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
 
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

※ 付加価値額とは:営業利益 + 人件費 + 減価償却費
 

◆ 補助額
【中小企業の場合】
≪通常枠≫
補助額:100万円~6,000万円 補助率 2/3
≪卒業枠≫
補助額:6,000万円超~1億円 補助率 2/3
 
【中堅企業の場合】
(中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社となる見込み)
≪通常枠≫
補助額:100万円~8,000万円 補助率 1/2 (4,000万円超は1/3)
≪グローバルV字回復枠≫
補助額:8,000万円超~1億円 補助率 1/2
 
※ 卒業枠及びグローバルV字回復枠については、別紙参照
 
【通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠】
≪対象≫
①~③の要件を全て満たしている場合は、【通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠】で申請が可能になります。
 
①通常枠の申請要件を満たしている
 
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者。
※ 要件に合致すれば、地域や業種は問いません。
 
③通常枠の加点措置:審査において、一定の加点措置を行います。
緊急事態宣言特別枠:補助率を引き上げた特別枠を設けます。
※「緊急事態宣言枠」には、採択件数に限りがあります。
 
ただし、不採択となった場合も、通常枠で再審査しますので、特別枠へ応募された方はその他の方に比べて採択率が高くなる可能性があります。
 
◆ 公募開始日
令和3年3月~(予定)
なお、公募は1回ではなく、令和3年度に複数回実施予定
 
◆ 公募期間
第1回の公募に関しては、1か月程度の公募期間を想定
 
◆ 申請方法
jGrants(電子申請システム)での受付を予定しています。
GビズIDプライムの発行に2~3週間かかります。
補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めいたします。
 
◆ 事前着手承認制度
補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
◎公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の 設備の購入契約等が補助対象となり得ます。
ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
事業再構築補助金の概要;P9抜粋
 
◆ 補助金の支払い時期
原則、補助事業実施期間終了後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認後に支払いが行われます。
なお、一定の条件のもとで、概算払制度を設ける予定
 
◆ 小規模事業者や個人事業主について
対象になる支援補助金となっております。
支援の対象となる中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様となります。
 
事業再構築補助金:リーフレット
経済産業所:HP

【確定申告】青色申告特別控除の改定

その他お知らせ

2020年度申告より、青色申告特別控除が改訂されました。
 
◆ 青色特別控除とは?
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
 
 
◆ 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
 
① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
 
② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること。
 
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
 

(注)
1 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
 
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
 
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
 
 
◆ 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
 
① 上記◆ 55万円の青色申告特別控除の要件に該当していること。
 
② 次のいずれかに該当していること
 
*その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

※ 電子帳簿保存を行う場合はあらかじめ届出の提出が必要になります。
 
*その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
 
☆電子申告により確定申告の提出をご検討の方は当事務所までご連絡ください。
 
 

【確定申告】基礎控除の改定

その他お知らせ

2020年度申告より、基礎控除が改訂されました。
 
◆ 基礎控除とは?
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
 
◆ 改定後の控除額
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
 

納税本人の合計所得金額
控 除 額
 2,400万円以下 
     48万円     
  2,400万円超2,450万円以下 
     32万円     
2,450万円超2,500万円以下
     16万円     
2,500万円超
           0円     


 
※令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。

【確定申告】申請期限の延長について

その他お知らせ

所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限が
令和3年4月15日(木)まで延長されます。
 
 
◆ 申告期限・納付期限

  

税 目
当 初
延長後
 申告所得税 
 令和3年3月15日(月)   令和3年4月15日(木) 
  個人事業者の消費税 
 令和3年3月31日(水) 
贈与税
 令和3年3月15日(月) 


 
◆ 振替日

   

税 目
当 初
延長後
 申告所得税 
 令和3年4月19日(月)   令和3年5月31日(月) 
  個人事業者の消費税 
 令和3年4月23日(金)   令和3年5月24日(月) 


 
申告日、振替日が変更になっておりますので、お間違いのないようにお願いします。

【確定申告】医療費控除の取り扱い

その他お知らせ

2020年度より
領収書のみでの医療費控除は受けられません

 
今年の確定申告より、領収書のみを添付しての医療費控除は受けられなくなりました。
 
「医療費のお知らせ」または「病院ごと・個人ごとに集計をとった一覧表」の提出が必須となります。下記の内容を必ずご確認ください。
 
①医療費のお知らせがある場合
 (提出することで病院ごとでの集計は不必要となります)
 

 
「医療費通知書」
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」
次の事項が記載されたもの
①被保険者等の指名、②療養を受けた年月
③療養を受けた者、④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称
 
〈協会けんぽの方〉

お知らせ到着
予定日   
  令和3年1月中旬頃
  お知らせ集計期間   
  令和1年10月~令和2年9月   
  再発行  
  (申請後、1週間を目安に届きます)   


◎令和2年10月~12月分に関しては、領収書より②の方法で集計をお願いします
 
〈国民健康保険の方(和歌山市、岩出市の場合)〉

お知らせ到着
予定日   
 令和2年12月末頃
  お知らせ集計期間   
  令和2年9月~令和2年10月
※令和2年1月~8月分に関しては、
    既に送付されていますのでご確認ください
   
  再発行  
  
(窓口にて申請後、
     1週間後を目安にご自宅に届きます)       


◎令和2年11月~12月分に関しては、領収書より②の方法で集計をお願いします
 
 
② お知らせがない場合・未到着の月がある場合
 
医療費控除の明細へ①医療を受けた方ごと、②病院ごとに、金額の集計を行ってください(詳しくは記入例をご確認ください)
  
※医療費の領収書は保管義務(5年間)があるため、お知らせを使用する場合でも領収書の保管をお願い致します。
  
(記入例)9月まで医療費のお知らせがある場合…10~12月の医療費の領収書を合計
 
◆ 「医療費控除の明細」ご使用の場合

 
◆ エクセルデータご使用の場合

 
 
☆医療費控除の適用をご検討の方は当事務所までご連絡ください。

【年末調整】寡婦控除の見直し・ひとり親控除の創設

その他お知らせ

令和2年より、寡婦控除の見直し及びひとり親控除の創設がされました。
年末調整で新に変更になっておりますので、ご紹介いたします。
 
◆ 令和1年までの寡婦控除
 
・夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人
・扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人
(総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限る)
・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下この場合は、扶養親族などの要件はなし
 
 
◆ 令和2年からの寡婦控除・ひとり親控除について
 
〇 ひとり親控除の条件
下記の条件に全て該当すると「ひとり親控除」の対象になり、35万円の控除が受けられます。
12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人
(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
(2) 生計を一にする子がいること
※子とは、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
 
〇 寡婦控除の条件
下記の条件に(1)と(2)もしくは(1)と(3)に該当すると「寡婦控除」の対象になり、27万円の控除が受けられます。
12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人
(1) 女性であること
(2) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人(合計所得金額が500万円以下の人)
(3) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人(合計所得金額が500万円以下の人)、扶養親族の要件は不要


 
上記の「ひとり親控除」及び「寡婦控除」についての簡易フローチャートになります。