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インボイス制度経理セミナー
得意先および関係先の皆様に一度に早く、新鮮な情報をお届けするために、当グループでは毎年3 回の恒例セミナーと、不定期で特別セミナーを開催しております。
よってインボイス制度が開始されると、上記の【例②:認められない例】のように、個々の商品ごとに消費税の端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められなくなります。
現在、ご利用の請求書発行システムが、インボイス制度で定められた消費税の端数処理に対応していない場合は、ご準備をしていただく必要がございます。
【買手の場合】
売手から、修正された適格請求書を再交付して頂き保存する必要があります。
※ 自ら適格請求書に追記や修正を行う事ができません。
しかし、記載事項の誤りや不足等を修正した仕入明細所等を作成し、売手の確認を受けた上で、その仕入明細書等を保存することで仕入税額控除の要件を満たす事が出来ます。
記載例(上記cの場合)
※ 月単位等でまとめて交付も可能です
【参考①】返還インボイスの例/引用元:税務通信
≪ 買手側が作成する場合 ≫
販売代金等の振込手数料を売手が負担し、振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合、買手が作成した支払明細書等に返還インボイスとして必要な一定の事項が記載されていれば、返還インボイスの交付義務が満たされます。
【参考②】仕入明細書兼返還インボイスの例/引用元:税務通信