古田会計事務所

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住宅ローン控除の調書方式への移行

その他お知らせ

現在、給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、1年目は確定申告をする必要があり、2年目以降は年末調整で控除を受けることが出来ます。
その際、金融機関から交付される年末残高証明書の提出が必要となっています(証明書方式といいます)。

 

この証明書方式が、準備ができた金融機関から順次「調書方式」に移行されます。
「調書方式」とは、金融機関が税務署に「住宅取得資金にかかる借入金等の年末残高等調書」を提出することで、年末残高の情報を提供し、国税当局から納税者に年末残高の情報が提供される方法です。調書方式移行後は、納税者に年末残高証明書が提供されなくなり、確定申告・年末調整時に提出の必要がなくなります。

ただし、令和5年までに、すでに住宅ローン控除を受けている納税者は、引き続き証明書方式が適用されますので、調書方式が採用されるのは、令和6年以降、新たに住宅ローン控除を受ける納税者で、調書方式に移行している金融機関から借り入れを行っている場合のみになります。

 

令和6年4月1日現在、調書方式に移行した金融機関はありませんが、順次移行の予定です。調書方式が適用される方には、年末残高証明書が届かなくなりますので、ご注意ください。

賃上げ促進税制の強化について

その他お知らせ

賃上げ促進税制とは、前年度より給与等の総額を増加させた場合に、一定の要件を満たすと法人税額(個人事業主の場合は所得税額)の特別控除ができるという制度です。

 

この賃上げ促進税制が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象)において強化されます。

 

今回の制度変更は、大企業向け・中堅企業向け・中小企業向けの3つに分けられますが、ここでは中小企業向けの変更内容について説明します。

 

【適用対象となる中小企業者とは】

青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)または従業員数1000人以下の個人事業主

 

【税額控除率】

(注1)法人の役員または個人事業主の親族など特殊関係者への給与等支給額は除きます

(注2)控除額は、法人税額・所得税額等の20%を上限とします

 

【新設:繰越期間制度】

中小企業は賃上げを実施した年度に、所得がマイナスなどの理由で、税額を控除しきれなかった金額については、5年間繰り越し可能にする制度が新設されました。

 

※ただし、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限ります。

 

今までは、所得がマイナスの事業年度に給与等の総額を増加させても、税金が安くなることはありませんでした(所得がマイナスの場合はもともと税額がゼロのため)。

しかし、これからは翌期以降の所得が発生した事業年度に繰り越して税金を安くさせることが出来るようになります。

節税という面からも、従業員への給与アップをご検討されてはいかがでしょうか。

令和6年 所得税・個人住民税の定額減税の仕組みについて

その他お知らせ

今年、所得税・個人住民税の定額減税が行われます。具体的にどのような方法で減税されるのか、令和6年度税制改正大綱を参考にまとめてみましたので、ご確認ください。

控除額:①納税者本人:所得税3万円 個人住民税1万円
②同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る):
所得税 1人につき3万円 個人住民税 1人につき1万円

対象者:合計所得金額1805万円以下(給与収入のみの場合は年収2000万円以下)の居住者

(出典)『週刊 税務通信』 令和6年1月8日号 23頁

(給与担当者への影響)
給与所得者への定額減税は、給与計算時に調整することになりますが、同一生計配偶者の有無・扶養親族の人数が従業員ごとに違うので、減税される金額も異なります。
令和6年6月の給与で全額控除できる従業員もいれば、12月の給与でも控除しきれない従業員も出てきます(その場合は年末調整で精算予定)。
詳細は決まっていませんが、特に従業員の多い会社の給与担当者は負担が増えるものと予想されます。それぞれの従業員の同一生計配偶者の有無・扶養親族の人数を把握し、それぞれの減税額がいくらになるのかを確認しておく必要がありそうです。

新年のご挨拶

その他お知らせ

 
あけましておめでとうございます。
 
皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。
 
旧年中はひとかたならぬご厚情をいただきありがとうございます。
本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
 
令和6年も、当事務所の使命である
『中小企業の存続と発展をサポートし、社会に貢献する』を基本に、現在の経済情勢における会計事務所の役割は、中小企業の倒産を防ぎ、事業承継を考え、発展成長をサポートすることにあると考え、日々の精進に努めてまいります。
 

令和6年元旦
古田会計事務所 従業員一同

年末のご挨拶

その他お知らせ

 
本年も残すところあと僅かとなりました。
皆様には格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 
来年も皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。
 
当社の年末年始の休業期間は下記の通りとさせていただきます。
 
 

年末年始休業期間
令和5年12月29日(金) ~ 令和6年1月4日(木)

 
令和6年もご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、より一層のご愛顧を賜りますよう、スタッフ一同心よりお願い申し上げます。
 
筆末ではございますが、年末のご挨拶とさせていただきます。

【重要】11月の臨時休業のお知らせ

その他お知らせ
 
誠に勝手ながら
11月2日(木)11月10日(金)は研修のため

臨時休業
とさせていだきます。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが
ご理解いただけきますよう、お願い申し上げます。
 

古田会計事務所

確定申告に必要な資料が届く時期

その他お知らせ

令和5年分の確定申告や年末調整において、必要な資料の届く時期が近づいています。紛失して再発行、または所得控除をあきらめるということの無いように、改めて、書類がいつごろ届くのかを確認しておきましょう。

(注1)ただし電子交付にしている場合は証券会社のHPから自身で取得
(注2)納付書で納めている場合は1年分の領収書で計算(証明書は届きません)
(注3)記載されているのは令和4年9月から令和5年8月分のため、令和5年9月か                ら12月分の医療費は領収書に基づき明細作成
              数か月ごとに、医療費のお知らせが届く自治体・組合もございますので、       確定申告時まで保管しておく必要があります
(注4)医療費を計算する際、高額療養費の支給額(金額は高額療養費の支給決定                通知書や通帳の入金額で確認)と保険会社から受けた保険金の金額(支                  払いの対象となった医療費より多額の保険金を受け取った場合、対象と                  なった医療費の額)は除きます

 

申告期限ギリギリになって慌てないように、資料収集、確認はお早めにお願いします。

年始のご挨拶

その他お知らせ

 
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのことと存じます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。
 
令和5年も、当事務所の使命である
『中小企業の存続と発展をサポートし、社会に貢献する』を基本に、
現在の経済情勢における会計事務所の役割は、中小企業の倒産を防ぎ、事業承継を考え、発展成長をサポートすることにあると考え、日々の精進に努めてまいります。
 
本年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
 

令和5年元旦
古田会計事務所 従業員一同

年末のご挨拶

その他お知らせ

 
早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 
さて、弊社では下記の日程で年末年始休業とさせて頂きます。
誠に勝手ではございますが何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。
 
来年も更なる発展、飛躍に向けて、より一層の努力をする所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
 
来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げまして、年末のご挨拶とさせて頂きます。
 

古田会計事務所 従業員一同

 
 

<年末年始 休業期間>
 
2022年12月28日(水) ~ 2023年1月4日(水)まで

※ 2023年1月5日(木)より平常通り営業いたします。

創業支援サービスを開始致しました。

その他お知らせ

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