古田会計事務所

〒640-8392 和歌山市中之島303-14 OK.OFFICE

お気軽にお電話ください

TEL.073-474-2212

【現物給与】通勤費の非課税について

その他お知らせ

「通勤手当」には、非課税となる限度額が決められています。
 
限度額が超えた部分の金額が給与として課税されますので、給与の額に上乗せし源泉所得税がかかりますので、給与計算の際にご注意ください
 
① マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

片道の通勤距離
1か月あたりの限度額
2キロメートル未満
全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満
4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満
7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満
12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満
18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満
24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満
28,000円
55キロメートル以上
31,600円


 
② 電車やバスだけを利用して通勤している場合
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額。
最高限度額は15万円。
 
③ 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
非課税限度額は、①+②の金額。