古田会計事務所

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新年のご挨拶

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謹んで新年のお慶びを申し上げます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのことと存じます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。
 
2022年も、当事務所の経営理念である『中小企業の存続と発展をサポートし、社会に貢献する』を基本に、現在の経済情勢における会計事務所の役割は、中小企業の倒産を防ぎ、事業承継を考え、発展成長をサポートすることにあると考え、日々の精進に努めてまいります。
 
本年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
 

2022年元旦
従業員一同

年末のご挨拶

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本年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
 
来年も弊社一同、よりご満足頂けるサービスをご提供できますよう邁進する所存でございますので、何とぞ変わらぬご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
 
なお、弊社は12月28日で仕事納めとなり、
新年は1月5日から通常営業を開始させて頂きます。
 
また、「営業利益改善の日」「経営無料相談日」「決算検討会」の日程は、決まり次第各ページにて発表させて頂きます。
 
 
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致しております。
どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。
新年も宜しくお願い申し上げます。

電子取引データ保存の義務化

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電子取引データ保存の義務化

令和3年の税制改正により、令和4年1月からメールやwebで受領した領収書・請求書(電子取引)は、電子保存法に対応した電子保存が義務化されます。
 
【電子取引の保存要件】
真実性の要件、可視性の要件の二つを満たす必要がございます。
 
真実性の要件 (いずれかを行うこと)
① タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
 
② 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
 
③ 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
 
④ 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う
 
 
可視性の要件
〇 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
 
〇 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
 
〇 検索機能を確保すること
 ※ ①取引年月日・取引金額・取引先による計算
   ②日付・金額範囲の指定による計算
   ③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件による検索
 
 
詳細については、リーフレット・国税庁のHPをご確認ください。
国税庁リーフレット
国税庁HP:電子帳簿保存法一問一答

インボイス制度の登録申請

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インボイス制度の登録申請受付開始

 
令和3年10月1日よりインボイス制度の登録申請の受付が開始されます。
 
申請期限:令和5年3月31日
 

 
申請期限までに猶予がございますが税務署での審査に一定時間要する可能性がございます。
お早めの申請のご検討をお願いします。
 
詳しくは国税庁をご確認ください。
国税庁HP

退職金にかかる税金

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退職金にかかる税金について

 
退職金にかかる税金は…
通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。
 
 
令和4年分以降 退職所得課税の強化…
税制改正により、「勤続年数5年以下の法人役員等以外(従業員など)」に支給した退職金にかかる税金の求め方が変更となっております。
 

財務省PDFより引用

お詫び

その他お知らせ

新型コロナウイルス感染者のクラスター発生について

 

令和3年8月18日
古田会計事務所
所長 古田倫子

 
 
令和3年8月15日、当事務所従業員1名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。
 
8月17日に濃厚接触者・接触者となる11名がPCR検査を受けたところ、そのうち4名の感染が確認されました。
なお、現在感染者の全員症状は安定しております。
 
 
皆さまにはご心配ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします。
 
事務室の扉・窓を開け、デスクの前・横にパーティションを設置し、業務時間中はマスクの着用を徹底させるなどの措置を講じてまいりましたが、このような事態となりました。誠に申し訳ございません。
 
陽性者の発症前の行動を保健所に報告したところ、8月17日に保健所からの指示によりPCR検査を受けた者以外は濃厚接触者に該当しないとの判断を頂いております。
 
 
現在、事務所内の消毒作業も完了し、濃厚接触者と認定されなかった従業員4名が事務所に出勤し業務を行っております。陰性と認定され自宅待機となっている従業員は、全員体調の変化もみられず、自宅でのリモートワークをしております。
 
8月26日までの健康観察期間が終われば、8月27日から出勤できると保健所から説明を受けております。
 
今後、お客様・協力業者様、地域の皆様、ならびに従業員とその家族の安全確保を最優先とし、関係機関と連携して新型コロナウイルス感染拡大防止に一層努めてまいります。
 
 
この度のクラスター発生に関しまして、心よりお詫び申し上げます。
 
関係各位におかれましては、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

印紙税

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印紙税について

 
印紙税とは
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。
 
国税庁:HP
 
印紙税を納めなかったとき(文書に印紙を貼らなかったとき)
その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
 
印紙税の軽減措置について
対象:①「不動産譲渡契約書」のうち契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
   ②「建設工事請負契約書」のうち契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
期間:令和4年3月31日までの間に作成されるもの
金額:下図参照
 

(国税庁PDFより引用)

【コロナ支援】和歌山市事業再構築支援補助金【和歌山市】

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和歌山市事業再構築支援補助金

~国の事業再構築補助金への上乗せ支援について~


 
国の事業再構築補助金の採択を受けた市内中小企業者等に対し、和歌山市独自の上乗せ支援を行います。
 
◆ 要件
以下の要件にすべて該当する必要がございます。
① 国の事業再構築補助金の交付を受けていること
② 中小企業又は中小企業者と同等と認められるものであること
 ※ 国の事業再構築補助金で定義される中堅企業等は対象外
 
【 中小企業者 】
資本金または従業員数(常勤)が下表の数字以下となる法人又は個人であること

 

業種
資本金・出資金
常時雇用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業
3億円
300人
卸売業
1億円
100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業
旅館業を除く)
5,000万円
50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円
900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円
300人
旅館業
5,000万円
200人
その他の業種(上記以外)
3億円
300人

 
 
【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
 
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二 該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る)であること
 
 
③ 法人等にあっては市内に主たる事務所又は主たる事業所を有し、個人にあっては市内に住所を有すること
④ 市税を滞納していないこと
⑤ 暴力団体等とかかわりがないこと
⑥ 当該補助金の交付を受けていないこと
 
◆ 補助対象経費
建物庇、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連県費、広告宣伝・販売促進費、研修費
 
◆ 補助金額
国の事業再構築補助金における補助対象経費×1/6
補助上限:100万円
※ 1,000円未満の端数は切捨て
 
◆ 申請期限
令和4年2月28日(月曜日)まで(消印有効)
※ 上記期限までに国から採択を受け事業完了の上、国からの交付額確定通知を添付して申請書を提出
 
和歌山市:和歌山市事業再構築支援補助金
リーフレット

【コロナ支援】営業時間短縮要請協力金【和歌山市】

その他お知らせ

和歌山県営業時間短縮要請協力金

 
和歌山市内における飲食店を運営事業する事業者の皆様に対し、和歌山県営業時間短縮要請協力金を支給します。
 
◆ 対象店舗
条件①、②どちらにも当てはまる店舗が対象になります。
 
食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を得て、営業する店舗
 〇 飲食店:飲食店、喫茶店、居酒屋等
 〇 遊興施設等:カラオケボックス、バー等
 
② 要請前において、通常の営業時間が21時から翌日の5時までの間に営業時間が含まれる店舗
 
◆ 対象期間
4月22日(木) ~ 5月11日(火) → 5/7に延長されました
変更後
第1期:4月22日(木)~5月11日(火)
第2期:5月12日(水) ~ 5月31日(月)
 
◆ 申請期間
≪第1期≫
郵送…令和3年5月17日(月)~7月30日(金)当日消印有効
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で事務局へ
WEB…令和3年5月28日(金)9時予定~7月30日(金)23時59分
パソコンやスマートフォン等によりホームページから
 
≪第2期≫
令和3年5月31日(月)以降に開始予定
 
◆ 主な支給要件
① 営業時間:5時~21時までの営業
※ 酒類の提供は5時~20時まで
 
② 感染予防:業種別ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組む
 
③ チラシ掲示:申請の際には、「営業時間短縮実施チラシ」または「休業実施チラシ」又はそれと同等の内容が含まれたものを掲示する
 
 
◆ 協力金の金額
2.5万円~20万円/日
※ 和歌山県ホームページを参照
 
◆ 申請に必要な資料
① 申請書
② 飲食店営業許可書の写し
 ※ 申請店舗分が必要
③ 申請店舗の外観・内観の写真
④ 営業時間短縮の実施状況が分かるもの
⑤ 申請者の本人確認書類の写し
⑥ 申請者の銀行口座通帳の写し
⑦ 宣誓書
 
1日当たりの売上高が83,333円以上の場合や大企業の場合
① 店舗の2019年及び2020年の売上高がわかるもの
共通:売上台帳等の帳簿の写し
法人:法人税 別表一、法人事業概況書
個人:所得税 第一表、青色申告決算書
 
② 店舗の2021年売上高が分かるもの
 
和歌山県時短要請協力金:HP

【現物給与】通勤費の非課税について

その他お知らせ

「通勤手当」には、非課税となる限度額が決められています。
 
限度額が超えた部分の金額が給与として課税されますので、給与の額に上乗せし源泉所得税がかかりますので、給与計算の際にご注意ください
 
① マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

片道の通勤距離
1か月あたりの限度額
2キロメートル未満
全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満
4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満
7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満
12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満
18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満
24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満
28,000円
55キロメートル以上
31,600円


 
② 電車やバスだけを利用して通勤している場合
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額。
最高限度額は15万円。
 
③ 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
非課税限度額は、①+②の金額。