認定支援機関
認定支援機関とは
平成24年8月30日に施行された、「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定したものです。
〉〉認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)認定支援機関を利用することによるメリット
〉〉認定支援機関の関与を必要とする中小企業等支援施策(中小機構HP)〉〉支援の概要(PDF:中小機構HP)
創業支援・経営改善支援・事業再生支援
創業支援
新規に事業を始められる経営者の方に、「新規事業計画書の作成」「税金の知識」「会計のやり方」「社員の育成」「助成金」「社会保険」などについて支援致します。
経営改善支援
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の方の依頼を受けて、経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
経営改善計画策定支援は有料となりますが、3分の2が補助金から支給されるため取組みやすい支援です。一度、ぜひご相談ください。
事業再生支援
民事再生支援等の法的支援を受けながらや、中小企業再生支援協議会の私的支援を受けながら行う支援です。 最終手段としての支援となりますが、ここに至るまでにご相談ください。
補助金・助成金
あれば助かる!
Ⅰ.厚生労働省関係の助成金
〉〉事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省HP)〉〉「雇用関係助成金」検索表(厚生労働省HP)