古田会計事務所

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【確定申告】青色申告特別控除の改定

その他お知らせ

2020年度申告より、青色申告特別控除が改訂されました。
 
◆ 青色特別控除とは?
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
 
 
◆ 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
 
① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
 
② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること。
 
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
 

(注)
1 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
 
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
 
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
 
 
◆ 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
 
① 上記◆ 55万円の青色申告特別控除の要件に該当していること。
 
② 次のいずれかに該当していること
 
*その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

※ 電子帳簿保存を行う場合はあらかじめ届出の提出が必要になります。
 
*その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
 
☆電子申告により確定申告の提出をご検討の方は当事務所までご連絡ください。