古田会計事務所

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インボイス制度の登録申請

その他お知らせ

インボイス制度の登録申請受付開始

 
令和3年10月1日よりインボイス制度の登録申請の受付が開始されます。
 
申請期限:令和5年3月31日
 

 
申請期限までに猶予がございますが税務署での審査に一定時間要する可能性がございます。
お早めの申請のご検討をお願いします。
 
詳しくは国税庁をご確認ください。
国税庁HP

退職金にかかる税金

その他お知らせ

退職金にかかる税金について

 
退職金にかかる税金は…
通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。
 
 
令和4年分以降 退職所得課税の強化…
税制改正により、「勤続年数5年以下の法人役員等以外(従業員など)」に支給した退職金にかかる税金の求め方が変更となっております。
 

財務省PDFより引用

お詫び

その他お知らせ

新型コロナウイルス感染者のクラスター発生について

 

令和3年8月18日
古田会計事務所
所長 古田倫子

 
 
令和3年8月15日、当事務所従業員1名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。
 
8月17日に濃厚接触者・接触者となる11名がPCR検査を受けたところ、そのうち4名の感染が確認されました。
なお、現在感染者の全員症状は安定しております。
 
 
皆さまにはご心配ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします。
 
事務室の扉・窓を開け、デスクの前・横にパーティションを設置し、業務時間中はマスクの着用を徹底させるなどの措置を講じてまいりましたが、このような事態となりました。誠に申し訳ございません。
 
陽性者の発症前の行動を保健所に報告したところ、8月17日に保健所からの指示によりPCR検査を受けた者以外は濃厚接触者に該当しないとの判断を頂いております。
 
 
現在、事務所内の消毒作業も完了し、濃厚接触者と認定されなかった従業員4名が事務所に出勤し業務を行っております。陰性と認定され自宅待機となっている従業員は、全員体調の変化もみられず、自宅でのリモートワークをしております。
 
8月26日までの健康観察期間が終われば、8月27日から出勤できると保健所から説明を受けております。
 
今後、お客様・協力業者様、地域の皆様、ならびに従業員とその家族の安全確保を最優先とし、関係機関と連携して新型コロナウイルス感染拡大防止に一層努めてまいります。
 
 
この度のクラスター発生に関しまして、心よりお詫び申し上げます。
 
関係各位におかれましては、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

印紙税

その他お知らせ

印紙税について

 
印紙税とは
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。
 
国税庁:HP
 
印紙税を納めなかったとき(文書に印紙を貼らなかったとき)
その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
 
印紙税の軽減措置について
対象:①「不動産譲渡契約書」のうち契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
   ②「建設工事請負契約書」のうち契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
期間:令和4年3月31日までの間に作成されるもの
金額:下図参照
 

(国税庁PDFより引用)

【コロナ支援】和歌山市事業再構築支援補助金【和歌山市】

その他お知らせ

和歌山市事業再構築支援補助金

~国の事業再構築補助金への上乗せ支援について~


 
国の事業再構築補助金の採択を受けた市内中小企業者等に対し、和歌山市独自の上乗せ支援を行います。
 
◆ 要件
以下の要件にすべて該当する必要がございます。
① 国の事業再構築補助金の交付を受けていること
② 中小企業又は中小企業者と同等と認められるものであること
 ※ 国の事業再構築補助金で定義される中堅企業等は対象外
 
【 中小企業者 】
資本金または従業員数(常勤)が下表の数字以下となる法人又は個人であること

 

業種
資本金・出資金
常時雇用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業
3億円
300人
卸売業
1億円
100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業
旅館業を除く)
5,000万円
50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円
900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円
300人
旅館業
5,000万円
200人
その他の業種(上記以外)
3億円
300人

 
 
【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
 
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二 該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る)であること
 
 
③ 法人等にあっては市内に主たる事務所又は主たる事業所を有し、個人にあっては市内に住所を有すること
④ 市税を滞納していないこと
⑤ 暴力団体等とかかわりがないこと
⑥ 当該補助金の交付を受けていないこと
 
◆ 補助対象経費
建物庇、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連県費、広告宣伝・販売促進費、研修費
 
◆ 補助金額
国の事業再構築補助金における補助対象経費×1/6
補助上限:100万円
※ 1,000円未満の端数は切捨て
 
◆ 申請期限
令和4年2月28日(月曜日)まで(消印有効)
※ 上記期限までに国から採択を受け事業完了の上、国からの交付額確定通知を添付して申請書を提出
 
和歌山市:和歌山市事業再構築支援補助金
リーフレット

【コロナ支援】営業時間短縮要請協力金【和歌山市】

その他お知らせ

和歌山県営業時間短縮要請協力金

 
和歌山市内における飲食店を運営事業する事業者の皆様に対し、和歌山県営業時間短縮要請協力金を支給します。
 
◆ 対象店舗
条件①、②どちらにも当てはまる店舗が対象になります。
 
食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を得て、営業する店舗
 〇 飲食店:飲食店、喫茶店、居酒屋等
 〇 遊興施設等:カラオケボックス、バー等
 
② 要請前において、通常の営業時間が21時から翌日の5時までの間に営業時間が含まれる店舗
 
◆ 対象期間
4月22日(木) ~ 5月11日(火) → 5/7に延長されました
変更後
第1期:4月22日(木)~5月11日(火)
第2期:5月12日(水) ~ 5月31日(月)
 
◆ 申請期間
≪第1期≫
郵送…令和3年5月17日(月)~7月30日(金)当日消印有効
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で事務局へ
WEB…令和3年5月28日(金)9時予定~7月30日(金)23時59分
パソコンやスマートフォン等によりホームページから
 
≪第2期≫
令和3年5月31日(月)以降に開始予定
 
◆ 主な支給要件
① 営業時間:5時~21時までの営業
※ 酒類の提供は5時~20時まで
 
② 感染予防:業種別ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組む
 
③ チラシ掲示:申請の際には、「営業時間短縮実施チラシ」または「休業実施チラシ」又はそれと同等の内容が含まれたものを掲示する
 
 
◆ 協力金の金額
2.5万円~20万円/日
※ 和歌山県ホームページを参照
 
◆ 申請に必要な資料
① 申請書
② 飲食店営業許可書の写し
 ※ 申請店舗分が必要
③ 申請店舗の外観・内観の写真
④ 営業時間短縮の実施状況が分かるもの
⑤ 申請者の本人確認書類の写し
⑥ 申請者の銀行口座通帳の写し
⑦ 宣誓書
 
1日当たりの売上高が83,333円以上の場合や大企業の場合
① 店舗の2019年及び2020年の売上高がわかるもの
共通:売上台帳等の帳簿の写し
法人:法人税 別表一、法人事業概況書
個人:所得税 第一表、青色申告決算書
 
② 店舗の2021年売上高が分かるもの
 
和歌山県時短要請協力金:HP

【現物給与】通勤費の非課税について

その他お知らせ

「通勤手当」には、非課税となる限度額が決められています。
 
限度額が超えた部分の金額が給与として課税されますので、給与の額に上乗せし源泉所得税がかかりますので、給与計算の際にご注意ください
 
① マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

片道の通勤距離
1か月あたりの限度額
2キロメートル未満
全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満
4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満
7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満
12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満
18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満
24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満
28,000円
55キロメートル以上
31,600円


 
② 電車やバスだけを利用して通勤している場合
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額。
最高限度額は15万円。
 
③ 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
非課税限度額は、①+②の金額。

所得の種類について

その他お知らせ

所得の種類について

利子所得
預貯金の利子、社債の利息などが該当します。
配当所得
所有する株式の配当を受け取ったときなどが該当します。
不動産所得
 
土地や建物などの不動産、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)を行っており、所得が発生している場合に該当します。
 
※所得(収入−必要経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
 
事業所得
 
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。
 
※所得(収入 − 必要経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
 
給与所得
 
勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
※二か所以上から給与を得ている場合、または給与収入が2,000万円を超えている方は確定申告が必要となります。
 
退職所得
 
退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
 
なお、退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している方は、原則として確定申告の必要はありません(源泉徴収がされている必要があります)。
 
山林所得
 
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
 
譲渡所得
 
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得などが該当します。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
 
一時所得
 
営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価として性質を有しないものをいいます。
 
 【具体例】 該当するもの
①懸賞の賞金品
②競馬の馬券の払戻金
③生命保険契約に基づく一時金及び損害保険契約に基づく満期返戻金
④借家人が立ち退きに際して受ける立退料
 
雑所得
 
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及びいずれにも該当しない所得をいいます。
 
【具体例】 該当するもの
①生命保険契約の年金
②Uber Eats (ウーバーイーツ)
③国民年金・厚生年金
④仮想通過
⑤その他
 


 
 
所得に該当しない収入など

下記の収入に関しては上記1~10のいずれの所得にも該当しないため、確定申告の必要がありません。
 
① 損害による保険金の収入
② 遺族年金
③ 失業保険・失業給付金
④ 宝くじの当選金
               など

令和3年4月よりインボイス制度導入されます

その他お知らせ

インボイス制度導入

令和3年4月1日より、税込み価格の表示(総額表示)が義務付けられます。
 
1 「総額表示」とは
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
 
 
2 対象となる取引
消費者に対して取引を行う場合総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引については総額表示義務の対象とはなりません。
 
 
3 具体的な表示例

※ 財務省のパンフレット引用
 
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
 
 
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
 
例)
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)
店頭における表示
チラシ広告、新聞
テレビによる広告など
 
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
 
 
5 価格表示を行っていない場合
総額表示の強制はありません。

【コロナ支援】一時支援金

その他お知らせ

一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付されます。
 
◆ 対象
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業
    又は、外出自粛等の影響を受けていること

※ 緊急事態宣言:令和3年1月7日に発令したもの
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
 
② 2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
 
◆ 対象期間
令和3年1月~3月
 
◆ 対象月
対象期間から任意に選択した月
※ 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
 
◆給付額
2019年又は2020年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 × 3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円
 
◆ 申請受付期間
令和3年3月8日(月)~5月31日(月)
 
◆申請までの流れ リーフレット:P10参照
① アカウントの申請・登録
事前確認に必要な書類の準備
 
② 事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
 
③ 事前確認の実施
 TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
 
④事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
 
一時支援金:リーフレット
経済産業省:HP
一時支援金事務局:HP