古田会計事務所

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印紙税

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印紙税について

 
印紙税とは
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。
 
国税庁:HP
 
印紙税を納めなかったとき(文書に印紙を貼らなかったとき)
その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
 
印紙税の軽減措置について
対象:①「不動産譲渡契約書」のうち契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
   ②「建設工事請負契約書」のうち契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
期間:令和4年3月31日までの間に作成されるもの
金額:下図参照
 

(国税庁PDFより引用)