古田会計事務所

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TEL.073-474-2212

【その他】新型コロナウイルス感染症について

その他お知らせ

新型コロナウイルス感染による、”その他の項目”についてまとめております。
納税猶予や社会保険猶予、保険料支払い措置についてまとめております。
 
不明なこと・申請の依頼などがございましたら、当事務所にご連絡をお願いします。
Tel:073-474-2212

 

国民年金保険料の減免 (更新:令和2年7月6日)

◆ 対象者
下記2つの要件をいずれも満たした方が対象になります。
* 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方
* 令和2月2月以降の所得等の状況からみて当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれている方
※ 免除を受けた場合、将来受け取る年金額が減少する可能性がございます。(申請時に年金事務所でご確認お願いします)
 
◆ 対象期間
* 令和1年分(令和2年2月~令和2年6月)
* 令和2年分(令和2年7月~令和3年6月)
 
◆ 必要資料
* 国民年金免除・納付猶予申請書
* 所得の申立書
(日本年金機構のHPよりダウンロードが可能です)
 
日本年金機構:HP
 

納税猶予に関する「特例制度」(更新:令和2年5月9日)

1年間、国税の納付を猶予することができるようになります。
担保の提供は不要で、延滞税もかかりません
 
対象者 (以下どちらも満たす方)
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
 
② 一時に納税を行うことが困難であること。
※ 「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応。
 
◆ 申請手続き等
① 令和2年6⽉ 30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。
② 申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出もしくは、提出が難しい場合は⼝頭でも可能です。
 
特例制度:リーフレット
 

印紙税の非課税措置について(更新:令和2年5月9日)

特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書の印紙税が非課税措置の対象になりました。
 
非課税となる消費貸借契約書に印紙税を納付している場合は、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し還付を受けることが可能になります。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。
 
リーフレット:国税庁
 

年金基金の納付が困難な場合 (更新:令和2年4月9日)

事業主の方からの申し出に基づき以下の1から4のいずれかの対応が認められる場合があります。
 
1.各月の納付予定額の変更
年次の納付予定額に変更のない範囲であれば、各月の納付予定額(支払予定日の変更を含む。)の変更が可能です。「各月納付予定額変更申出書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いします。
 
2.分割納付期限の延長
納付書に記載されている納付期限の属する年次の翌年次末まで延長することが可能です。
 
3.分割納付額の変更
納付計画について最終の年次を変更することなく、納付額を変更することが可能です。「納付計画(延長)申請書」の提出する必要がありますので、ご記入のうえ、申請をお願いします。
 
4.計画期間の延長を行う場合
最終の年次を延長し、年次の納付額を変更することが可能です。(計画期間については最大30年。)
※「納付計画(延長)申請書」の提出する必要があり
 
詳しくは、お近くの年金事務所にご確認ください
日本年金機構HP
 

固定資産税等の軽減について (更新:令和2年4月9日)

◆ 固定資産税・都市計画税の猶予
2020年度については、新たな特例措置(売上が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間の納税猶予が可能です。
 
◆ 固定資産税・都市計画税の減免
2021年度の固定資産税及び都市計画税を売上の減少幅に応じ、”ゼロ”または”1/2”になります。
 

 
固定資産税減免について:リーフレット
 

生命保険料のお支払い措置 (更新:令和2年3月23日)

◆ 保険料払込猶予期間の延長
保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施します。
 
◆ 保険金等各種支払に関する措置
保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施します。
 
※詳細につきましては、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願い申し上げます。
 
新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置について(要請)
 

【助成金・給付金まとめ】新型コロナウイルス感染症について

その他お知らせ

新型コロナウイルス感染による、”助成金・給付金”についてまとめております。
「助成金を受けたい」と考えられている方は、ご確認ください。
 
不明なこと・申請の
Tel:073-474-2212
依頼などがございましたら、当事務所にご連絡をお願いします。
 

IT導入補助金2020 (更新:令和2年10月30日)

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
 
◆ 交付締切
 通常枠(A,B類型) 9次締切:令和2年11月2日(月)
 特別枠(C類型) 8次締切:令和2年11月2日(月)
 
◆ 通常枠(A,B類型)
 
補助対象者:中小企業、小規模事業者等
飲食、宿泊、卸・小売り、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業、建設業等
 
補助対象経費:ソフトウェア費用、導入関連費用等
 
補助の上限・補助率
A類型:30万~150万円未満
B類型:150万~450万円未満
補助率:1/2以下
 
◆ 特別枠(C類型)
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び同感染症の拡大防止に向け、具体的な対策(テレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換等)に取組む事業者によるIT導入等を優先的に支援するために創設。
 
補助対象者:中小企業、小規模事業者等
飲食、宿泊、卸・小売り、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業、建設業等
 
補助対象経費:ソフトウェア費用、導入関連費、ハードェアレンタル費
 
補助率の上限・補助率
上限:30万~450万円
補助率:C類型-1:2/3以内
C類型-2:3/4以内

 
※ C類型-1:サプライチェーンの毀損への対応
C類型-2:非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の設備など

 
詳しくは下記のHPをご確認ください。
IT導入補助金2020:HP
 

雇用調整助成金【拡充】 (更新:令和2年10月30日)

期間が変更になっております
変更前:令和2年4月1日~6月30日
変更後:令和2年4月1日~12月31日
 
◆ 雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
 
令和2年4月1日から令和2年12月31日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。
 
◆ 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
 
◆ 生産性指数
前月と対前年同月比で10%の減少 ⇒ 5%の減少へ緩和
 
◆ 助成率
中小企業:4/5
解雇などを行わない場合:9/10 ⇒ 10/10
 
◆ 上限金額(1日あたり)
8,330円/人 ⇒ 15,000円/人

 
 
経済上の理由とは?
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に該当し、事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
 
*取引先が感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、
    受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
*労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、
    事業活動が縮小した場合
*労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、
    事業活動が縮小した場合
 

厚生労働省:雇用調整助成金
 

家賃支援給付金(更新:令和2年7月6日)

地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する申請が開始します。
 
一部詳細が出ましたので追記しております(令和2年7月6日)
 
◆ 対象者
法人・個人事業主
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども含む
新規開業者2020年3月までに開業している場合でも給付対象になります。
 
◆ 給付対象条件
5月~12月の間で以下のいずれかに該当する場合支給。
① いずれか1か月の売上高が前年比50%以上減少
連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
 
◆ 給付率・給付額
法人:最大600万円
個人:最大300万円
 
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
 
家賃・地代の3分の2
法人:50万円/月 (上限)
個人事業主:25万円/月 (上限)
 
複数店舗を運営する場合
法人:100万円/月 (上限)
個人:50万円/月 (上限)
 
一店舗のみでも、複数店舗でも6か月分が給付されます。
 
◆ 必要資料
* 家賃の契約書
* 振込の分かる書類など (通帳の写し、振込明細)
* 売上減少を証明する書類
* 本人確認書類
 
詳しくはリーフレットをご確認ください。

リーフレット:家賃支援給付金
HP:家賃給付支援金
 

持続化給付金【拡充】 (更新:令和2年6月22日)

◆ 持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
必要資料、申請方法が追加されました。
5月1日より、ウェブでの手続きが可能になっております。
 
◆ 給付額
法人:200万円、個人事業主:100万円
※ 昨年1年間の売上からの減少分を上限
 
◆ 支給対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少
している方
下記の方も対象になります。
*雑所得、給与所得、申告している事業者
*2020年1月~3月の間に開業をした事業者
 
《範囲拡充 6月12日予算成立》
雑所得給与所得で申告しているケースでも事業を行っていると確認できた場合は、給付対象に含まれます。
新規開業者(法人・個人問わず)で、2020年3月までに開業している場合でも給付対象になります。
上記の、雑所得、給与所得、新規開業者については、新システムが導入予定となっております。
導入時期は、6月下旬以降になると考えられます。
 
◆ 必要資料
【共通】
*2019年度確定申告資料
*売上減少となった月の売上台帳の写し
*通帳写し
【個人事業主】
*身分証明書の写し
 
Webでの手続きに関する動画はコチラをご参考ください。
 
詳しくはリーフレットをご確認ください
持続化給付金:リーフレット
経済産業省HP:持続化給付金
 

小学校休業等対応助成金 (更新:令和2年6月22日)

臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度が創設されました。
 
◆ 助成内容
令和2年2月27日~9月30日 ⇒ 令和2年2月27日~12月31日の期間の有給休暇
≪延長されました≫
 
◆ 上限
1人当たり8,330円/日 ⇒15,000円/日 へ引き上げ
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

 
下記のリーフレットをご確認ください。
下記のリーフレットをご確認ください。
小学校休業等対応助成金:リーフレット
厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金

 

【大阪府・終了】休業要請支援金 (更新:令和2年5月28日)

休業要請支援金の支給の対象にならなかった事業者、府内に事業所を有する中小企業その他の法人及び個人事業主を対象として、「休業要請支援金」が支給されます。
 
◆ 対象要件
① 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
令和2年4月または、4月と5月の平均の売上が前年同期比で50%以上減少していること
休業要請支援金の支給対象ではないこと
 
◆ 補助対象者
府内に事業所を有していること
大阪府外に本社がある事業者も、大阪府内の事業所については支援金の対象になります
 
◆ 支給額
中小法人
府内に複数事業所を有する場合:100万円
府内に1事業所の場合:50万円
 
個人事業主
府内に複数事業所を有する場合:50万円
府内に1事業所の場合:25万円
 
対象の確認については「フローチャート」を、詳しくは大阪府HPをご確認ください
フローチャート
大阪府HP:休業要請外支援金
 

時間外労働等改善助成金

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入に取り組む中小事業主に支援が行われております。
 
◆ 助成の対象
* テレワーク通信機器の導入・運営
* 就業規則・労使協定等の作成・変更等
 
◆ 要件
* 助成対象の取り組みを行うこと
* テレワークを実施した労働者が1人以上いること
 
◆ 助成の対象となる実施期間
令和2年2月17日~5月31日
※ 機器の納品の延長等により事業実施期ないに取組を行うことが困難な事業主について、6月30日又は交付決定後2か月を経過したいずれの遅い日まで延長
 
◆ 支給額
補助率:1/2
上限額:100万円
 
下記のリーフレットに詳しい内容が記載されております。
厚生労働省:時間外労働等改善助成金
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染対象対策のためのテレワークコース)

【融資関連まとめ】新型コロナウイルス感染症について

その他お知らせ

新型コロナウイルス感染による、”融資”についてまとめております。
「売上が見込めないため、運転資金について借入を行いたい」と考えられている方は、ご確認ください。
特別融資について印紙税が非課税となっております。コチラのページをご確認ください。
 
不明なこと・申請の依頼などがございましたら、当事務所にご連絡をお願いします。
Tel:073-474-2212

 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業
(更新:令和2年8月31日)

特別利子補給助成金の申請受付が開始されます。
 
◆ 事業概要
下記の対象貸付による借入を行った方のうち、一定要件を満たす方に対して、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現。
 
◆ 対象者
* 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
売上高要件はありません。
 
* 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して15%以上減少している方
 
* 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して20%以上減少している方
 
◆ 対象貸付

金融機関名
特別利子補給制度の対象となる貸付
  日本公庫
  中小事業
* 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  日本公庫
  国民事業
*新型コロナウイルス感染症特別貸付
* 生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付    
* 小規模事業者経営改善資金(マル経)
 (新型コロナウイルス感染症関連)
* 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)
(新型コロナウイルス感染症関連)
  商工中金 * 新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)
   ※ 中小企業向け制度に限る
 日本政策投資銀行  * 危機対応業務(危機対応融資)


 
◆ 申請方法
申請書類及び専用封筒は、順次貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。
 
中小機構:特別利子補給制度 申請に関するご案内
中小機構:提出資料一覧
 
詳しくは下記のホームページをご確認ください
中小機構:HP
 

無利子・無担保融資 日本政策金融公庫 (更新:令和2年6月22日)

新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現されました
 
◆ 新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
 
<<第二次補正予算成立後 変更箇所>>
* 貸付限度額変更
中小事業:3億円 ⇒ 6億円
国民事業:6千万円 ⇒ 8千万円
 
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当
 
① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
 
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
 
 
◆ 特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
 
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定になっております。
 
【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
② 小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③ 中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

 
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
 
日本政策金融公庫HP:新型コロナウイルス
 

新型コロナウイルスに関する融資 商工中金
(更新:令和2年4月8日)

危機対応業務の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度がでおります。
 
◆ 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
 
◆ 適用利率
商工中金所定の利率 下限は日本公庫の基準金利
(2020年3月19日現在)
 
詳しくは、商工中金HPもしくは、特別貸付パンフレットをご確認ください
 
商工中金HP
特別貸付パンフレット:商工中金
 

中小企業倒産防止共済制度(倒産防)に加入されているお客さま (更新:令和2年4月2日)

 ※いずれも、申し込みから入金まで2週間程度を要します。
1.一時貸付金制度
  倒産防の解約手当金の95%を上限として、借り入れできます。
2.共済金の借入制度
  取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。
3.解約手当金
  任意解約の場合には、掛金納付月数に応じた支給率で手当金を受け取れます。
 
中小機構:経営セーフティ共済の特例措置
 

小規模企業共済に加入されているお客さま
(更新:令和2年4月2日)

一般貸付制度(利率1.5%)で、掛金の範囲内で2,000万円を上限に借り入れできます。
商工組合中央金庫(商工中金)で午後2時までに手続きをすると、即日、融資を受けられます。
 
中小機構:小規模企業共済制度の特例措置
 

和歌山県中小企業融資支援

新型コロナウイルスにより売上等に影響がある和歌山県内中小企業者への支援として、経営資金(一般枠)の対象要件が緩和されました。
 
◆ 融資対象
最近3か月の売上等が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方
 
感染症法における「指定感染症」または知事が特に対応が必要と認める疾病等の影響により売上等が減少した場合、この対象要件を
 
3か月の売上減少実績 ではなく 
1か月の売上減少実績 と その後2か月の減少見込みで判定する
ことが可能
となります。
 
下記のリーフレットをご確認ください。
和歌山県経営支援資金:リーフレット
和歌山県:業融資制度のご案内

 

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
(売上高が前年同月▲20%以上減少等の場合)
対象業種:3月2日(月)に全都道府県が指定されました
 

セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じる業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
対象業種:3月6日(金)に宿泊業、飲食業など40業種を対象に指定されました。
指定業種は経済産業省・中小庁HPより、ご確認いただけます。
中小企業庁HP
 

今週の考える言葉「グローバリゼーション」

考える言葉

グローバリゼーション

   “グローバリゼーション”(globalization)は、グローバル化あるいは地球規模化とも呼ばれる。確か1980年代に入ってから、良く耳にするようになった言葉であるが、21世紀はまさに”グローバリゼーション”の時代だといえよう。
 
   “グローバリゼーション”とは、「政治・経済、文化など様々な側面で、従来の国家・地域の垣根を越え、地球規模で資本や情報のやり取り、人の交流が行われること」をいう。
 
   私たち企業人は、”グルーバリゼーション”の引き起こす社会的な影響、つまり「変化と多様性」を経済的な側面から捉えて、自社のビジョンや戦略を描くときに、”グローバル化”の視点を無視できないものとして考慮してきたつもりである。
 
   昨年の12月、中国・湖北省の武漢市で発症が確認されたコロナウイルス・・・。あっという間にパンデミック(世界的な大流行)となった状況を考えるに、”グルーバリゼーション”に関する概念を、もっと様々な視点から理解しておく必要性を感じている。
 
   “グローバル化”の拡大の背景には、次の二つの要因があるという。
 
   一つに、自由主義経済の発達に伴う「国際関係の変化」
 
   人・物・金といった三大要素が国や地域を越えて自由に、頻繁に行き来するようになった。
 
   二つに、インターネットなどの「技術の進歩」
 
   輸送や通信にかかるコストが劇的に低下し、国や地域をまたぐことが簡単にできるようになった。
 
   こうした状況のなかで、世界的規模の相互依存性のネットワークが急速な発展と果てしない密集化が進む・・・。個人一人ひとりに強みと弱みがあるように、国それぞれにも強み弱みがある。
   能力的な側面でいうと、お互いに強みを活かし合い、分業化することによって生産性向上につながり、経済的な効果も共有できるので問題はないだろう。
 
   ところが、多様化した価値観や考え方においてはそう簡単でない。お互いがそれぞれの国の文化を、どう理解し合えるのか課題が残る。つまり、相手の立場に立てるかどうかである。
 
   “グローバリゼーション”が進む今日、能力や技術を活かし合うだけでなく、お互いの価値観を理解し合い、共有できるかどうかが、問われるのであろう。
 
   「出逢った相手は自分!」、自他非分離、統合の価値観を共有できてこそ、真の”グローバリゼーション”ではないだろうか。
 

今週の考える言葉「育てる」

考える言葉

育てる

   春といえば、季節の風物詩は「新入社員」だ。新しい出逢いドラマがはじまる季節でもある。弊社も、新しい仲間が3人(新卒者が2人、中途採用者が1人)増えて、新たなエネルギーが充満し、活気づいているところである。
 
   今年はコロナウイルスの関係で、自宅待機を余儀なくされている人たちもいるそうだが、「いつでも本番OK!」という状態で待機しておいて欲しい。恐らく、入社後「待ったなし」 の状況になるであろうから・・・。
 
   さて、「鉄は熱いうちに打て」という諺がある。つまり、「精神が柔軟で、吸収する力がある若いうちに鍛えるべきである」という意味合いがある。
 
   その意味においても、入社当初においての「新入社員」の教育は大変重要な経営的な課題だといえよう。
 
   そこで、”育てる”ことについて考えてみたい。
 
   大企業においては、社内において「新入社員の教育制度」が確立されており、一定期間において、組織人としての心構え、マナーなどを教えた上で、各部署に配属されるようになっている。しかし、多くの中小企業にはそういった制度がなく、配属された先の上司任せといった感が強い。そして、上司との人間関係で、すぐに辞めてしまうという、もったいない話もよく耳にする。
 
   「育てる」とは、社会人として適応できるように変化してもらうことだ。今までに身につけてきた習慣、能力、考え方などを社会人に相応しいものに変化させる、変化してもらうことだと考える。
 
   IG会計グループには、「IG式目標管理システム」というものがある。その資料を配布し、しっかりと読み込んでもらうことから始める。
 
   弊社は、「IG理念」を具現化する唯一の手段として、このシステムを個人と組織の成長の原則としている。ドラッカーがいう、「一人ひとりの主体性を尊重する自己統制的な管理手法(=目標管理)こそがマネジメントの哲学である」という考え方に共感するからである。「何のために職業会計人としての仕事を選んだのか?(目的)」「その目的を遂行するためには何を学び、身につける必要があるのか(目標)」「その目標を達成できた暁には、どんな自己を実現できるのであろうか(あるべき姿のイメージ)」等々、しっかりと考えて、日々の仕事を通して、自己研鑽に励んでもらえるように、環境を整えたいと思っている。
 
   人を育てるということは、組織全体の共同作業である。一日でも早く、頼れる職業会計人に成長してもらうように、皆で声掛けをしたいと思う。
 

今週の考える言葉「投企」

考える言葉

投企

   コロナウィルスの猛威になす術もなく、3月中に予定していたあらゆる行事が延期あるいは中止となり、まさに1ヵ月が過ぎようとしている。今尚も、予断を許さない状況である。
 
   IG会計グループ主催の『IG後継者育成塾(第6期第10講)』(3月27~28日)も開催を、残念ながら、見送った。2ヶ月に1回のペースで開催であるし、今回のテーマは「なぜ経営計画を立てるのか~事業計画書」だったので、何とか実施したかったのだが断念・・・。
 
   この後継者育成塾のオープニングで、話そうと思っていたことがあるので、この場を借りて紹介をしたい。
 
   それは、”投企(とうき)”である。”投企”とは、ハイデガーによって提唱された哲学の概念である。「被投という形で生を受けた人間は、常に自己の可能性に向かって存在している。これが”投企”である」(ウィキペディア)。
 
   つまり、「自己の存在の可能性を未来に向かって投げ企てること」であるといえよう。
 
   私たちが生きていく世界はままならぬ世界である(被投性)。しかし、その世界で自己の可能性を試し、どう自己実現していくかは私たちの判断と選択に任され、委ねられているである。
 
   少し難しい話になってしまったが、小生がなぜ”投企”という言葉に関心を持ち、後継者塾で話をしようと思ったかというと、経営計画をベースに展開する未来会計の考え方は、まさに”投企”と同じ概念であると直感したからである。
 
   小生の書籍に『社長、経営はぜんぶ「逆算」でやりましょう』(あさ出版)というのがある。読み方によっては「”投企”的な経営」とは、いかにあるべきかを解説した本と言えなくもない・・・。(苦笑)
 
   ① まず、弊社は何のために存在しているのか(理念・目的を明確に描く)。
 
   ② その目的を具現化するための、未来のあるべき姿とは何か(”投企”)
 
   ③ 現状を直視する(被投性)。
 
   ④ 「あるべき姿-現状」とのギャップを捉える。
 
   ⑤ その差を埋めるために何を為すべきか(戦略と戦術)。
 
   ⑥ 「仮説~実践~検証」を通して、”投企”の質を高め、続ける。
 
   「経営とは環境適応業である」というが、自らの未来に対してあるべき姿(ヴィジョン)を描き、そこに自らを投げ企てることである。(受動から能動へ)
 
    ”投企”とは、「主体的価値を創造する生き方、経営」であるといえよう。
 

今週の考える言葉「総合芸術」

考える言葉

総合芸術

   連休の間に読破した書物の中に、次のような一節があった。
 
   「問題解決は、いわば”総合芸術”のようなものだ」(「コンサルを超える問題解決と価値創造の全技法」名和高司 著)と・・・。つまり、極めて学際的な領域なので、その問題を解決するのに必要な専門的な知識や技術をひとつふたつ極めたからといって、通用しないのだという。
 
   さらに、いかに問題解決の手法を学んでも、実践し、場数を踏まないと通用しない世界でもある。なぜかというと、現実のビジネスの課題は、たった一つの正解があるわけではない。経験値がものをいう領域なのだ。小生もコンサルを手掛ける者として同感である。
 
   著者は、「問題解決」に二大要素として次の二つを挙げている。
 
   一つは、「分析力」。先ずは、徹底して分析し尽くすことだ。丸ごとでは処理できない課題を、どんどん要素分解していくことによって、問題の本質に迫っていくこと。次に必要なのが、「構築力」。何をどういう順番で解いていくか、誰をどういう役割で巻き込んでいくべきかなどを構想すること。「分析力」によって得た解を実行に移す段階になると、当事者に対する動機づけが重要になる。つまり、「構築力」で「ビリーブ・ミー」の世界をつくり、これならやれると思ってもらえるかどうかだ。それができて、はじめて進む。
 
    さて、”総合芸術”に話を戻そう。
 
   IG会計グループは、創業の当初(1984年)から、パートナーシップ制の確立を目指してスタートした。これからの時代環境は、さらに複雑化する。しかも、顧客である中小企業の経営者の価値観は十人十色・・・。恐らく、様々な色合いの経営課題と向き合うことになるのであろう。では、どのように対処すればいいのか?
 
   その時、浮かんだのパートナーシップ制である。「個人の限界を組織の限界にしない。そして、組織の限界を業界の限界にしない」と思考だ。IG理念の中に出てくる「知的サービス」、「切磋琢磨」、「衆知を集める」という言葉はまさに”総合芸術”にとって必要な要素だと思う。
 
   「問題解決は、いわば”総合芸術”である」という言葉は、言い得て妙である。
 
   人生も、仕事もつねに問題解決の連続である。その”総合芸術”に関わり、一員として生きていくためには、つねに自己研鑽をし、周りから必要とされる存在であることが求められよう・・・。そうありたいと、改めて思う。
 

今週の考える言葉「活力」

考える言葉

活力

   コロナウイルスが蔓延るなか、予定されていた様々なイベントが延期や中止に追い込まれている・・・。已む得ない事情だと思う反面、社会の“活力”が失われてしまいそうな気がしている。
 
   小生も、3月に予定していた行事がすべてキャンセルとなり、東京や海外を飛び回っていたはずなのに、ずっと長崎で過ごしている。想定外の空白の時間が生じたおかげで、改めて時間の使い方について思考する時間を持てた。
 
   降って湧いたような、このボーナスタイムをどう過ごすか・・・。この際、「自分の時間をどう生きるか」について再考する時間を持とうと決めて、数冊の本を読んでいるとき
に、“考える言葉”シリーズ(20-08)でも紹介をしたが、『NO LIMITS 「できる人」は限界をつくらない』(ジョン・C・マクスウェル著)という書物の一節に、次のようなことが書かれてあった。
 
   「“時間”を管理するよりも、自身の“エネルギーの状態”を管理するほうが高い成果をあげるのに効果的だ」と・・・。
 
   なぜかというと、「一日は24時間、一年は365日と決まっていて、人生の持ち時間には限りがある。それに比べると、“エネルギーの状態”はいくらでも高めることができ
るのだ」という。
 
   まさにその通りだ・・・。「自らの人生の目的は何か?」をつねに問い、「その目的を実現するために必要な“活力”を高める努力をやり続けているか?」を自己チェックす
ることのほうが最優先すべき課題であったと、思い知らされた。
 
   そして、著者は活力を高め、守るため、次の「5つの質問」を示唆してくれている。
① 自分をフル充電できるのはどんなときか?
② 何が私を消耗させるか?
③ エネルギー源は身近にあるか?
④ 100%エネルギーで臨むべきはいつか?
⑤ 自分の人生に余裕はあるか?
 
   以上の質問に対して、しっかりと考えて、戦略・戦術を練り、行動すれば、活力(=「Energy」、「Vitality」、「生命力」)は飛躍的に高まると提言している。
小生にとっては、ヘーゲルの次の言葉はいつも“活力”源として機能してくれる。
 
   『人生は価値ある目的を持ったその時から、その人の人生のあらゆる出逢いが価値あるものになってくる』
 
   「目的と出逢い」をキーワードに、“活力”ある生き方、時間の使い方をしたいと思う。
 

今週の考える言葉「自分の時間」

考える言葉

自分の時間

   3~4年前に購入していた本だが、アーノルド・ベネットの名著の一つ『自分の時間』を書棚から見つけ出し、再読してみた。
 
   改めて読むと、以前もそうであったが、まだまだ“自分の時間”の使い方に改善(改革?)の余地がたくさんあることに気付かされた。著者はこの本で、「人間というものは、貧乏人でも金持ちでも、とにかく1日24時間しかない」という明白な事実に目を向け、その24時間でいかに生きるかということに対する具体的なヒントを提供してくれる。
 
   その内容について、少し紹介したい。
 
   時間とは、実に民主主義である。「誰も他人の時間を取り上げることができないし、盗むこともできない」という。そして、「人生のすべては、この時間の利用の仕方次第で決まるのだ」という。
 
   まずは、自分の1日24時間を振り返って見よう。
 
   多くの社会人は、自分の仕事に対して、一日平均8時間ほどの時間を費やしている。
 
   残り16時間のうち8時間を睡眠時間等の時間としよう。では、残りの8時間を、私たちはどのように使っているのか?この質問に対して、きちんとした説明ができる人が意外と少ないのではないだろうか・・・。
 
   つまり、毎日を仕事中心に考えて生きている人は、無意識のうちに、仕事をしている時間こそが本当の意味での「一日」とみなし、それ以外の16時間を付随時間にすぎないと思い込んでいるのではないか。著者は提唱する・・・。「仕事以外の一日」の外に、頭の中に「内なる一日」すなわち「16時間の一日」を設けるべきだと。この16時間こそが、すべてから解放されている自由な時間なのだ。
 
   歳を取ると、どうしても夜中に目が覚める。このままでは睡眠不足になり、仕事に差し障ると二度寝するが、寝付かれずに悶々・・・。そこである時、夜中でも目が覚めたら、顔を洗い、机に向かうようにしたら、読書がはかどり、調子がいい。今や、小生にとってまさにゴールデンタイムである。
 
   仕事以外の「別の一日(16時間の一日)」を、一度じっくり検討してみたらどうだろうか。そこから新たな時間を開拓することができるかも知れない・・・。早起きしての1~2時間、通勤時間、お昼休みの時間、帰宅してからの1~2時間、土日・祭日の使い方など、いろいろな「内なる時間」が生まれそうな気がする。
 
   多くの時間は習慣化されている。習慣を変えることで、時間の意義が変わってくる。
 

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