古田会計事務所

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インボイス制度について ~ 従業員が立替払を行った場合の対応と記載例~

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インボイス制度について⑦
~ 従業員が立替払を行った場合の対応と記載例 ~

従業員が費用を立て替えて備品の購入を行った際、”会社宛”ではなく”従業員宛”のインボイスをもらってしまった場合、仕入税額控除の要件を満たしません。
 

 
 
そのため、従業員に立替精算書等を作成してもらい、従業員宛のインボイスと併せて保存しておく必要があります。
 

 

出典:税務通信