【手続き】持続化給付金手続きについて
持続化給付金の申請方法について、Web上での手続きの動画になっております。
【中小企業向け】
【個人事業主向け】
不明な場合は当事務所までご相談ください。
また、和歌山県内では、申請サポート会場が開設予定です。
詳細が分かり次第更新いたします。
持続化給付金の申請方法について、Web上での手続きの動画になっております。
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不明な場合は当事務所までご相談ください。
また、和歌山県内では、申請サポート会場が開設予定です。
詳細が分かり次第更新いたします。
お得意様各位
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、新型コロナウィルス感染拡大に対応する緊急事態宣言の対象地域が、全国に拡大されました。
これを受けて、当事務所ではお得意様ならびに弊所従業員の安全を最大限に確保しつつも、皆様の事業に重大な影響を及ばないように下記の対応を行わせていただきます。
今後も国の指針などに則り感染拡大の防止に最大限努めてまいりますので、皆様にはご理解ご協力の程お願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染による、”その他の項目”についてまとめております。
納税猶予や社会保険猶予、保険料支払い措置についてまとめております。
不明なこと・申請の依頼などがございましたら、当事務所にご連絡をお願いします。
Tel:073-474-2212
◆ 対象者
下記2つの要件をいずれも満たした方が対象になります。
* 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方
* 令和2月2月以降の所得等の状況からみて当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれている方
※ 免除を受けた場合、将来受け取る年金額が減少する可能性がございます。(申請時に年金事務所でご確認お願いします)
◆ 対象期間
* 令和1年分(令和2年2月~令和2年6月)
* 令和2年分(令和2年7月~令和3年6月)
◆ 必要資料
* 国民年金免除・納付猶予申請書
* 所得の申立書
(日本年金機構のHPよりダウンロードが可能です)
日本年金機構:HP
1年間、国税の納付を猶予することができるようになります。
担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。
対象者 (以下どちらも満たす方)
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税を行うことが困難であること。
※ 「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応。
◆ 申請手続き等
① 令和2年6⽉ 30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。
② 申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出もしくは、提出が難しい場合は⼝頭でも可能です。
特例制度:リーフレット
特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書の印紙税が非課税措置の対象になりました。
非課税となる消費貸借契約書に印紙税を納付している場合は、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し還付を受けることが可能になります。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。
リーフレット:国税庁
事業主の方からの申し出に基づき以下の1から4のいずれかの対応が認められる場合があります。
1.各月の納付予定額の変更
年次の納付予定額に変更のない範囲であれば、各月の納付予定額(支払予定日の変更を含む。)の変更が可能です。「各月納付予定額変更申出書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いします。
2.分割納付期限の延長
納付書に記載されている納付期限の属する年次の翌年次末まで延長することが可能です。
3.分割納付額の変更
納付計画について最終の年次を変更することなく、納付額を変更することが可能です。「納付計画(延長)申請書」の提出する必要がありますので、ご記入のうえ、申請をお願いします。
4.計画期間の延長を行う場合
最終の年次を延長し、年次の納付額を変更することが可能です。(計画期間については最大30年。)
※「納付計画(延長)申請書」の提出する必要があり
詳しくは、お近くの年金事務所にご確認ください
日本年金機構HP
◆ 固定資産税・都市計画税の猶予
2020年度については、新たな特例措置(売上が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間の納税猶予が可能です。
◆ 固定資産税・都市計画税の減免
2021年度の固定資産税及び都市計画税を売上の減少幅に応じ、”ゼロ”または”1/2”になります。
固定資産税減免について:リーフレット
◆ 保険料払込猶予期間の延長
保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施します。
◆ 保険金等各種支払に関する措置
保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施します。
※詳細につきましては、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置について(要請)
新型コロナウイルス感染による、”助成金・給付金”についてまとめております。
「助成金を受けたい」と考えられている方は、ご確認ください。
不明なこと・申請の
Tel:073-474-2212依頼などがございましたら、当事務所にご連絡をお願いします。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
◆ 交付締切
通常枠(A,B類型) 9次締切:令和2年11月2日(月)
特別枠(C類型) 8次締切:令和2年11月2日(月)
◆ 通常枠(A,B類型)
補助対象者:中小企業、小規模事業者等
飲食、宿泊、卸・小売り、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業、建設業等
補助対象経費:ソフトウェア費用、導入関連費用等
補助の上限・補助率
A類型:30万~150万円未満
B類型:150万~450万円未満
補助率:1/2以下
◆ 特別枠(C類型)
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び同感染症の拡大防止に向け、具体的な対策(テレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換等)に取組む事業者によるIT導入等を優先的に支援するために創設。
補助対象者:中小企業、小規模事業者等
飲食、宿泊、卸・小売り、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業、建設業等
補助対象経費:ソフトウェア費用、導入関連費、ハードェアレンタル費
補助率の上限・補助率
上限:30万~450万円
補助率:C類型-1:2/3以内
C類型-2:3/4以内
※ C類型-1:サプライチェーンの毀損への対応
C類型-2:非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の設備など
詳しくは下記のHPをご確認ください。
IT導入補助金2020:HP
期間が変更になっております
変更前:令和2年4月1日~6月30日
変更後:令和2年4月1日~12月31日
◆ 雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
令和2年4月1日から令和2年12月31日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。
◆ 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
◆ 生産性指数
前月と対前年同月比で10%の減少 ⇒ 5%の減少へ緩和
◆ 助成率
中小企業:4/5
解雇などを行わない場合:9/10 ⇒ 10/10
◆ 上限金額(1日あたり)
8,330円/人 ⇒ 15,000円/人
経済上の理由とは?
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に該当し、事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
*取引先が感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、
受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
*労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、
事業活動が縮小した場合
*労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、
事業活動が縮小した場合
厚生労働省:雇用調整助成金
地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する申請が開始します。
一部詳細が出ましたので追記しております(令和2年7月6日)
◆ 対象者
法人・個人事業主
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども含む
新規開業者2020年3月までに開業している場合でも給付対象になります。
◆ 給付対象条件
5月~12月の間で以下のいずれかに該当する場合支給。
① いずれか1か月の売上高が前年比50%以上減少
② 連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
◆ 給付率・給付額
法人:最大600万円
個人:最大300万円
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
家賃・地代の3分の2
法人:50万円/月 (上限)
個人事業主:25万円/月 (上限)
複数店舗を運営する場合
法人:100万円/月 (上限)
個人:50万円/月 (上限)
一店舗のみでも、複数店舗でも6か月分が給付されます。
◆ 必要資料
* 家賃の契約書
* 振込の分かる書類など (通帳の写し、振込明細)
* 売上減少を証明する書類
* 本人確認書類
詳しくはリーフレットをご確認ください。
◆ 持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
必要資料、申請方法が追加されました。
5月1日より、ウェブでの手続きが可能になっております。
◆ 給付額
法人:200万円、個人事業主:100万円
※ 昨年1年間の売上からの減少分を上限
◆ 支給対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方
下記の方も対象になります。
*雑所得、給与所得、申告している事業者
*2020年1月~3月の間に開業をした事業者
《範囲拡充 6月12日予算成立》
雑所得、給与所得で申告しているケースでも事業を行っていると確認できた場合は、給付対象に含まれます。
新規開業者(法人・個人問わず)で、2020年3月までに開業している場合でも給付対象になります。
上記の、雑所得、給与所得、新規開業者については、新システムが導入予定となっております。
導入時期は、6月下旬以降になると考えられます。
◆ 必要資料
【共通】
*2019年度確定申告資料
*売上減少となった月の売上台帳の写し
*通帳写し
【個人事業主】
*身分証明書の写し
Webでの手続きに関する動画はコチラをご参考ください。
詳しくはリーフレットをご確認ください
持続化給付金:リーフレット
経済産業省HP:持続化給付金
臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度が創設されました。
◆ 助成内容
令和2年2月27日~9月30日 ⇒ 令和2年2月27日~12月31日の期間の有給休暇
≪延長されました≫
◆ 上限
1人当たり8,330円/日 ⇒15,000円/日 へ引き上げ
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
下記のリーフレットをご確認ください。
下記のリーフレットをご確認ください。
小学校休業等対応助成金:リーフレット
厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金
休業要請支援金の支給の対象にならなかった事業者、府内に事業所を有する中小企業その他の法人及び個人事業主を対象として、「休業要請外支援金」が支給されます。
◆ 対象要件
① 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
② 令和2年4月または、4月と5月の平均の売上が前年同期比で50%以上減少していること
③ 休業要請支援金の支給対象ではないこと
◆ 補助対象者
府内に事業所を有していること
大阪府外に本社がある事業者も、大阪府内の事業所については支援金の対象になります
◆ 支給額
中小法人
府内に複数事業所を有する場合:100万円
府内に1事業所の場合:50万円
個人事業主
府内に複数事業所を有する場合:50万円
府内に1事業所の場合:25万円
対象の確認については「フローチャート」を、詳しくは大阪府HPをご確認ください
フローチャート
大阪府HP:休業要請外支援金
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入に取り組む中小事業主に支援が行われております。
◆ 助成の対象
* テレワーク通信機器の導入・運営
* 就業規則・労使協定等の作成・変更等
◆ 要件
* 助成対象の取り組みを行うこと
* テレワークを実施した労働者が1人以上いること
◆ 助成の対象となる実施期間
令和2年2月17日~5月31日
※ 機器の納品の延長等により事業実施期ないに取組を行うことが困難な事業主について、6月30日又は交付決定後2か月を経過したいずれの遅い日まで延長
◆ 支給額
補助率:1/2
上限額:100万円
下記のリーフレットに詳しい内容が記載されております。
厚生労働省:時間外労働等改善助成金
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染対象対策のためのテレワークコース)
新型コロナウイルス感染による、”融資”についてまとめております。
「売上が見込めないため、運転資金について借入を行いたい」と考えられている方は、ご確認ください。
特別融資について印紙税が非課税となっております。コチラのページをご確認ください。
不明なこと・申請の依頼などがございましたら、当事務所にご連絡をお願いします。
Tel:073-474-2212
特別利子補給助成金の申請受付が開始されます。
◆ 事業概要
下記の対象貸付による借入を行った方のうち、一定要件を満たす方に対して、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現。
◆ 対象者
* 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
売上高要件はありません。
* 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して15%以上減少している方
* 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して20%以上減少している方
◆ 対象貸付
特別利子補給制度の対象となる貸付 | |
---|---|
日本公庫 中小事業 |
* 新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
国民事業 |
*新型コロナウイルス感染症特別貸付 * 生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付 * 小規模事業者経営改善資金(マル経) (新型コロナウイルス感染症関連) * 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経) (新型コロナウイルス感染症関連) |
商工中金 | * 新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資) ※ 中小企業向け制度に限る |
日本政策投資銀行 | * 危機対応業務(危機対応融資) |
◆ 申請方法
申請書類及び専用封筒は、順次貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。
中小機構:特別利子補給制度 申請に関するご案内
中小機構:提出資料一覧
詳しくは下記のホームページをご確認ください
中小機構:HP
新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現されました
◆ 新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
<<第二次補正予算成立後 変更箇所>>
* 貸付限度額変更
中小事業:3億円 ⇒ 6億円
国民事業:6千万円 ⇒ 8千万円
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当
① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
◆ 特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定になっております。
【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
① 個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
② 小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③ 中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
日本政策金融公庫HP:新型コロナウイルス
危機対応業務の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度がでおります。
◆ 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
◆ 適用利率
商工中金所定の利率 下限は日本公庫の基準金利
(2020年3月19日現在)
詳しくは、商工中金HPもしくは、特別貸付パンフレットをご確認ください
商工中金HP
特別貸付パンフレット:商工中金
※いずれも、申し込みから入金まで2週間程度を要します。
1.一時貸付金制度
倒産防の解約手当金の95%を上限として、借り入れできます。
2.共済金の借入制度
取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。
3.解約手当金
任意解約の場合には、掛金納付月数に応じた支給率で手当金を受け取れます。
中小機構:経営セーフティ共済の特例措置
一般貸付制度(利率1.5%)で、掛金の範囲内で2,000万円を上限に借り入れできます。
商工組合中央金庫(商工中金)で午後2時までに手続きをすると、即日、融資を受けられます。
中小機構:小規模企業共済制度の特例措置
新型コロナウイルスにより売上等に影響がある和歌山県内中小企業者への支援として、経営資金(一般枠)の対象要件が緩和されました。
◆ 融資対象
最近3か月の売上等が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方
感染症法における「指定感染症」または知事が特に対応が必要と認める疾病等の影響により売上等が減少した場合、この対象要件を
3か月の売上減少実績 ではなく
1か月の売上減少実績 と その後2か月の減少見込みで判定する
ことが可能となります。
下記のリーフレットをご確認ください。
和歌山県経営支援資金:リーフレット
和歌山県:業融資制度のご案内
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
(売上高が前年同月▲20%以上減少等の場合)
対象業種:3月2日(月)に全都道府県が指定されました
特に重大な影響が生じる業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
対象業種:3月6日(金)に宿泊業、飲食業など40業種を対象に指定されました。
指定業種は経済産業省・中小庁HPより、ご確認いただけます。
中小企業庁HP
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのことと存じます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。
令和2年も、当事務所の経営理念である『中小企業の存続と発展をサポートし、社会に貢献する』を基本に、現在の経済情勢における会計事務所の役割は、中小企業の倒産を防ぎ、事業承継を考え、発展成長をサポートすることにあると考え、日々の精進に努めてまいります。
本年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
本年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
来年も弊社一同、よりご満足頂けるサービスをご提供できますよう邁進する所存でございますので、何とぞ変わらぬご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
なお、弊社は12月28日で仕事納めとなり、
新年は1月6日から通常営業を開始させて頂きます。
また、「営業利益改善の日」「経営無料相談日」「決算検討会」の日程は、決まり次第各ページにて発表させて頂きます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致しております。
どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。
新年も宜しくお願い申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、このたび、当グループでは誠に勝手ながら、下記のとおり
臨時の休業日とさせていただきますのでお知らせいたします。
当日は大変ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
臨時休業日
2019年10月18日(金)
※ 10月21日(月)より通常営業いたします。
10月22日(火) 即位礼正殿の儀 通常通り営業をいたします。
無料相談日の日程が変更になっております。
営無料相談日のスケジュール