古田会計事務所

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希望者は全員65歳まで働けるように

税務お役立ち情報

人口減少時代をむかえ人手不足の今、シニア人材は企業にとって重要な戦力です。また少子高齢化による厚生年金受給年齢の引き上げもあり、現在、定年年齢を65歳未満としている事業主は、2025年(令和7年)4月1日以降、希望者全員が65歳まで働けるように、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

① 定年制の廃止
② 65歳までの定年の引き上げ
③ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

(注)①から③のいずれかを新たに導入する際は、就業規則の変更と労働基準監督署への届出が必要になります。

定年年齢の引き上げや継続雇用制度の導入にあたっては、賃金体系をどのようにするかの検討も必要です。

現在、60歳を超える雇用制度を導入していても、60歳を超えると賃金が下がるという企業が多く、減額分は高年齢雇用継続給付という制度で補てんするという仕組みになっています。

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時とそれ以降を比べて賃金が75%未満に減額された場合、最大で毎月賃金の15%の支給を受けられる制度です。

(注)高年齢雇用継続給付を受けるには、賃金の減額要件以外に以下の①から③を満たしている必要があります
① 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者であること
② 雇用保険の被保険者期間が60歳以前に通算で5年以上あること
③ 失業保険による基本手当や再就職手当を受給していないこと

ただし、高年齢雇用継続給付も2025年4月1日より支給される金額が、賃金の最大15%から10%に縮小されますので、賃金・労働条件の整備を行い、職場を60歳以降も働きやすい環境に変えていく必要があります。

検討しなければならない課題は多いですが、2025年4月1日に間に合うように今から準備をしていきましょう。