インボイス制度~帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合~
インボイス制度経理セミナー
~ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合 ~
原則、インボイス制度が開始されると、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされますが、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引にあてはまる場合は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
a.適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送。
b.適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引。
c.古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(棚卸資産に該当するものに限る)の購入。
※中古品を販売している方ご確認ください!
d.質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(棚卸資産に該当するものに限る)。
e.宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(棚卸資産に該当するものに限る)。
※不動産販売業を行っている方ご確認ください!
f.適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(棚卸資産に該当するものに限る)。
g.適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等。
h.適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貸物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)。
i.従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)。
上記a.について、運送を行ったもの
上記h.について、郵便役務の提供を行ったもの
上記i.について、出張旅費等を受領した従業員等
上記c.からf.の仕入れを行った相手方(c、d、eについては業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外に限る)
(f.については、事業者以外の者から受けるものに限る)
これらに該当する場合は、住所の記載は不要です。
上記h.について、郵便役務の提供を行ったもの
上記i.について、出張旅費等を受領した従業員等
上記c.からf.の仕入れを行った相手方(c、d、eについては業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外に限る)
(f.については、事業者以外の者から受けるものに限る)
これらに該当する場合は、住所の記載は不要です。
記載例(上記cの場合)