古田会計事務所

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令和6年 所得税・個人住民税の定額減税の仕組みについて

その他お知らせ

今年、所得税・個人住民税の定額減税が行われます。具体的にどのような方法で減税されるのか、令和6年度税制改正大綱を参考にまとめてみましたので、ご確認ください。

控除額:①納税者本人:所得税3万円 個人住民税1万円
②同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る):
所得税 1人につき3万円 個人住民税 1人につき1万円

対象者:合計所得金額1805万円以下(給与収入のみの場合は年収2000万円以下)の居住者

(出典)『週刊 税務通信』 令和6年1月8日号 23頁

(給与担当者への影響)
給与所得者への定額減税は、給与計算時に調整することになりますが、同一生計配偶者の有無・扶養親族の人数が従業員ごとに違うので、減税される金額も異なります。
令和6年6月の給与で全額控除できる従業員もいれば、12月の給与でも控除しきれない従業員も出てきます(その場合は年末調整で精算予定)。
詳細は決まっていませんが、特に従業員の多い会社の給与担当者は負担が増えるものと予想されます。それぞれの従業員の同一生計配偶者の有無・扶養親族の人数を把握し、それぞれの減税額がいくらになるのかを確認しておく必要がありそうです。