2020年4月14日
その他お知らせ
新型コロナウイルス感染による、”助成金・給付金” についてまとめております。
「助成金を受けたい」と考えられている方は、ご確認ください。
不明なこと・申請の
Tel:073-474-2212 依頼などがございましたら、当事務所にご連絡をお願いします。
IT導入補助金2020 (更新:令和2年10月30日)
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
◆ 交付締切
通常枠(A,B類型) 9次締切:令和2年11月2日(月)
特別枠(C類型) 8次締切:令和2年11月2日(月)
◆ 通常枠(A,B類型)
補助対象者:中小企業、小規模事業者等
飲食、宿泊、卸・小売り、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業、建設業等
補助対象経費:ソフトウェア費用、導入関連費用等
補助の上限・補助率
A類型:30万~150万円未満
B類型:150万~450万円未満
補助率:1/2以下
◆ 特別枠(C類型)
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び同感染症の拡大防止に向け、具体的な対策(テレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換等)に取組む事業者によるIT導入等を優先的に支援するために創設。
補助対象者:中小企業、小規模事業者等
飲食、宿泊、卸・小売り、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業、建設業等
補助対象経費:ソフトウェア費用、導入関連費、ハードェアレンタル費
補助率の上限・補助率
上限:30万~450万円
補助率:C類型-1:2/3以内
C類型-2:3/4以内
※ C類型-1:サプライチェーンの毀損への対応
C類型-2:非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の設備など
詳しくは下記のHPをご確認ください。
IT導入補助金2020:HP
雇用調整助成金【拡充】 (更新:令和2年10月30日)
期間が変更になっております
変更前:令和2年4月1日~6月30日
変更後:令和2年4月1日~12月31日
◆ 雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
令和2年4月1日から令和2年12月31日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。
◆ 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
◆ 生産性指数
前月と対前年同月比で10%の減少 ⇒ 5%の減少へ緩和
◆ 助成率
中小企業:4/5
解雇などを行わない場合:9/10 ⇒ 10/10
◆ 上限金額(1日あたり)
8,330円/人 ⇒ 15,000円/人
経済上の理由とは?
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に該当し、事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
*取引先が感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、
受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
*労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、
事業活動が縮小した場合
*労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、
事業活動が縮小した場合
厚生労働省:雇用調整助成金
家賃支援給付金(更新:令和2年7月6日)
地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する申請が開始します。
一部詳細が出ましたので追記しております(令和2年7月6日)
◆ 対象者
法人・個人事業主
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども含む
新規開業者2020年3月までに開業 している場合でも給付対象になります。
◆ 給付対象条件
5月~12月の間で以下のいずれか に該当する場合支給。
① いずれか1か月の売上高が前年比50%以上減少
② 連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
◆ 給付率・給付額
法人:最大600万円
個人:最大300万円
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
家賃・地代の3分の2
法人:50万円/月 (上限)
個人事業主:25万円/月 (上限)
複数店舗を運営する場合
法人:100万円/月 (上限)
個人:50万円/月 (上限)
一店舗のみでも、複数店舗でも6か月分が給付されます。
◆ 必要資料
* 家賃の契約書
* 振込の分かる書類など (通帳の写し、振込明細)
* 売上減少を証明する書類
* 本人確認書類
詳しくはリーフレットをご確認ください。
リーフレット:家賃支援給付金
HP:家賃給付支援金
持続化給付金【拡充】 (更新:令和2年6月22日)
◆ 持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
必要資料、申請方法が追加されました。
5月1日より、ウェブでの手続きが可能になっております。
◆ 給付額
法人:200万円 、個人事業主:100万円
※ 昨年1年間の売上からの減少分を上限
◆ 支給対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少 している方
下記の方も対象になります。
*雑所得、給与所得、申告している事業者
*2020年1月~3月の間に開業をした事業者
《範囲拡充 6月12日予算成立》
雑所得 、給与所得 で申告しているケースでも事業を行っていると確認できた場合は、給付対象に含まれます。
新規開業者(法人・個人問わず)で、2020年3月までに開業 している場合でも給付対象になります。
上記の、雑所得、給与所得、新規開業者については、新システムが導入予定となっております。
導入時期は、6月下旬以降になると考えられます。
◆ 必要資料
【共通】
*2019年度確定申告資料
*売上減少となった月の売上台帳の写し
*通帳写し
【個人事業主】
*身分証明書の写し
Webでの手続きに関する動画はコチラ をご参考ください。
詳しくはリーフレットをご確認ください
持続化給付金:リーフレット
経済産業省HP:持続化給付金
小学校休業等対応助成金 (更新:令和2年6月22日)
臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度 が創設されました。
◆ 助成内容
令和2年2月27日~9月30日 ⇒ 令和2年2月27日~12月31日 の期間の有給休暇
≪延長されました≫
◆ 上限
1人当たり8,330円/日 ⇒15,000円/日 へ引き上げ
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
下記のリーフレットをご確認ください。
下記のリーフレットをご確認ください。
小学校休業等対応助成金:リーフレット
厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金
【大阪府・終了】休業要請外 支援金 (更新:令和2年5月28日)
休業要請支援金の支給の対象にならなかった事業者、府内に事業所を有する中小企業その他の法人及び個人事業主を対象として、「休業要請外 支援金」が支給されます。
◆ 対象要件
① 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
② 令和2年4月または、4月と5月の平均の売上が前年同期比で50%以上減少 していること
③ 休業要請支援金の支給対象ではない こと
◆ 補助対象者
府内に事業所を有していること
大阪府外に本社がある事業者も、大阪府内の事業所については支援金の対象になります
◆ 支給額
中小法人
府内に複数事業所を有する場合:100万円
府内に1事業所の場合:50万円
個人事業主
府内に複数事業所を有する場合:50万円
府内に1事業所の場合:25万円
対象の確認については「フローチャート」を、詳しくは大阪府HPをご確認ください
フローチャート
大阪府HP:休業要請外支援金
時間外労働等改善助成金
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入 に取り組む中小事業主に支援が行われております。
◆ 助成の対象
* テレワーク通信機器の導入・運営
* 就業規則・労使協定等の作成・変更等
◆ 要件
* 助成対象の取り組みを行うこと
* テレワークを実施した労働者が1人以上いること
◆ 助成の対象となる実施期間
令和2年2月17日~5月31日
※ 機器の納品の延長等により事業実施期ないに取組を行うことが困難な事業主について、6月30日又は交付決定後2か月を経過したいずれの遅い日まで延長
◆ 支給額
補助率:1/2
上限額:100万円
下記のリーフレットに詳しい内容が記載されております。
厚生労働省:時間外労働等改善助成金
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染対象対策のためのテレワークコース)