古田会計事務所

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【確定申告】所得金額調整控除

その他お知らせ

所得金額調整控除

令和2年4月1日現在法令等により、新たに加わった控除になります。
 
◆ 所得金額調整控除とは?
一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
 
所得金額調整控除には、次の1又は2のとおり、二種類の控除があります。
このうち1の控除は年末調整において適用することができます。
 
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
 
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
 
(1) 適用対象者
イ.本人が特別障害者に該当する者
ロ.年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
 
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
 
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
 
※この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
 
例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。 
 
 
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです(※)。
 
(1) 適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
 
(2) 所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(※)
 
(※) 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

今週の考える言葉「集団IQ」

考える言葉

集団IQ

   『チームワークで異次元の戦いをしよう』 今年度のIG基本方針である。その内容について、考える日々が続いている。
 
   IG(Intellgent Group)とは、日本語に直訳すると「知的集団」であるが、「衆智による知的サービスを通して中小企業の存続と発展に貢献したい」という思いを込めて概念化した言葉である。
 
   その基盤をなすのが、ネットワークによって形成されるプラットフォーム(場)であり、その場を有意義に活用するために必要な仕事のスタイルとは何か・・・?それが、「チームワーク」ではないかと考えている。
 
    そこで、「チームワーク」という言葉の意義等について、いろいろ調べて考えているうちに“集団IQ”(Group IQ)という言葉に出逢う。この“集団IQ”という言葉は、BBT大学(ビジネス・ブレークスルー大学、大前研一学長)において重視されているアプローチだという。
 
   イギリスでは半世紀以上も前から、“集団IQ”に関心を持ち研究し、活用をしてきた歴史があるそうだが、ここではBBT大学の情報をもとに考えてみたい。
 
   まず、「“集団IQ”とは何か?」であるが、「過去の知識を多く蓄積した個人の経験則に頼るのではなく、多様なキャリア、背景を持つ人材集団が、その知識・経験を自由闊達に討議することから生まれるアイデア、知恵」である。まさに、チームワークの産物だといえよう。
 
   そして、「答えのない時代」に生きている私たちにとって、“集団IQ”は、前例のない課題の解決、未来を見通すための思考力を発揮しようとするとき、極めて有効な手段であると思う。
 
   「答えがわかっていない問題」への対応、対処するとき、“集団IQ”を活用するチームアプローチは有効だと思うが、より効果を期待するのであれば、次の点に留意すべきであろう。
 ①正しい課題に取り組む
 ②できるだけ異分野の人が集まり、チーム形成する
 ③チームメンバーには、当該分野の素人も加える
 ④自分の頭で考える
 ⑤失敗できる環境を創出する
 
   “集団IQ”を有効活用するためのプラットフォームとして、組織横断的チーム、経営チーム、商品開発チームなどチームワークを発揮できる環境をつくりたいと思う。
 

今週の考える言葉「アフターコロナ」

考える言葉

アフターコロナ

   コロナ禍が1年以上続いている。買い物はネットで、外食や映画(レジャー)に行く機会は減り、休日は自宅で動画配信などを楽しむ。
 
   私たちの生活も様変わりしつつ、コロナ後の消費に次の3つの変化が浮かび上がっているという(朝日新聞2月28日付)。
  
   (1)デジタル化加速
購買動向の調査によると、消費は昨春に急落し、夏から秋に持ち直したが、今年の1月から再び冷え込んでいるという。スーパーは食品や日用品の買いだめなどが追い風となり、昨年二桁の伸びを示しているという。外食やレジャーなど対面型サービスは減少し、苦境が続いているという。
 
1年振り返って浮かび上がる変化の一つ目は、消費のデジタル化の加速である。食料品や日用品をネットで買うEC(電子商取引)は、2桁成長の高い伸びを続けているという。
 
また、映画や音楽をスマホなどで楽しめるコンテンツ配信も、昨年4月以降に30~40%台の高い伸びが毎月続いているそうだ。
 
   (2)分野・業態で落差
二つ目は、消費の分野や業態による格差・・・。物販などの流通分野より対面型サービス分野への打撃が大きい。
 
同じ流通でも、インバウンド消費に沸いた百貨店が急速に落ち込んだ一方で、スーパーは堅調。レジャーの中では遊園地や映画館への影響が大きく、ゴルフ場はさほどでもないという。
 
   (3)所得下がり悪影響の兆し
三つ目は、雇用所得環境が悪化し、消費への悪影響の兆しが表れているという。
 
給料が減ったり、職を失ったりする人が増えている。人出が戻れば消費も戻るという相関関係が崩れ出しているという。今や、人出の割には消費が戻っていない。つまり、「将来の所得に対する不安が高まり、生活防衛意識が強くなっているのではないか」という。
 
   ざっと、以上のような内容であった。
 
   私たちが最も気になるのは、将来への影響である。「コロナ時代の消費 三つの変化」が“アフターコロナ”において生じたわけだが、デジタル化と在宅勤務という行動変容がそのまま定着するのか、もとの状態に完全に戻るのか・・・。
 
   私たちは今、“アフターコロナ”によって生じた様々な変化をしっかりと見極めると同時に、感染収束後の動向にも注意を払い、見極めておく必要があると思う。
 

【コロナ支援】小規模事業者持続化補助金

その他お知らせ

◆ 概要
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取り組みを支援する補助金
 
◆補助対象となる小規模事業者
商業(卸売業・小売業):常時雇用する従業員5人以下
宿泊業・娯楽業:常時雇用する従業員20人以下
その他サービス業:常時雇用する従業員20人以下
※従業員とは:会社役員や個人事業主以外の勤務されている方
 
【一般枠】
◆ 補助額

上限50万円 補助率:2/3
 
◆ 公募スケジュール
5次締切:令和3年 6月4日(金)当日消印有効
6次締切:令和3年10月1日(金)当日消印有効
7次締切:令和4年 2月4日(金)当日消印有効
※7次締切後も申請受付を継続し、複数回の締切りを設け、
それまでに申請にあった分を審査し、採択発表を行います
 
【低感染症リスク型ビジネス枠】
◆補助額

上限100万円 補助率3/4
※感染防止対策費は補助対象経費のうち1/4(または1/2)を上限に支援
 
◆公募スケジュール
令和3年3月中公募開始予定
 
日本商工会議所:HP

【コロナ支援】事業再構築補助金【2/24追記】

その他お知らせ

第三次補正予算より、事業再構築補助金が新たに公表されました。
 
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援するための補助金になります。
 
◆ 対象
①申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
※ 任意の3か月とは:連続している必要はありません
 
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
 
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

※ 付加価値額とは:営業利益 + 人件費 + 減価償却費
 

◆ 補助額
【中小企業の場合】
≪通常枠≫
補助額:100万円~6,000万円 補助率 2/3
≪卒業枠≫
補助額:6,000万円超~1億円 補助率 2/3
 
【中堅企業の場合】
(中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社となる見込み)
≪通常枠≫
補助額:100万円~8,000万円 補助率 1/2 (4,000万円超は1/3)
≪グローバルV字回復枠≫
補助額:8,000万円超~1億円 補助率 1/2
 
※ 卒業枠及びグローバルV字回復枠については、別紙参照
 
【通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠】
≪対象≫
①~③の要件を全て満たしている場合は、【通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠】で申請が可能になります。
 
①通常枠の申請要件を満たしている
 
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者。
※ 要件に合致すれば、地域や業種は問いません。
 
③通常枠の加点措置:審査において、一定の加点措置を行います。
緊急事態宣言特別枠:補助率を引き上げた特別枠を設けます。
※「緊急事態宣言枠」には、採択件数に限りがあります。
 
ただし、不採択となった場合も、通常枠で再審査しますので、特別枠へ応募された方はその他の方に比べて採択率が高くなる可能性があります。
 
◆ 公募開始日
令和3年3月~(予定)
なお、公募は1回ではなく、令和3年度に複数回実施予定
 
◆ 公募期間
第1回の公募に関しては、1か月程度の公募期間を想定
 
◆ 申請方法
jGrants(電子申請システム)での受付を予定しています。
GビズIDプライムの発行に2~3週間かかります。
補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めいたします。
 
◆ 事前着手承認制度
補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
◎公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の 設備の購入契約等が補助対象となり得ます。
ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
事業再構築補助金の概要;P9抜粋
 
◆ 補助金の支払い時期
原則、補助事業実施期間終了後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認後に支払いが行われます。
なお、一定の条件のもとで、概算払制度を設ける予定
 
◆ 小規模事業者や個人事業主について
対象になる支援補助金となっております。
支援の対象となる中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様となります。
 
事業再構築補助金:リーフレット
経済産業所:HP

今週の考える言葉「経営センス」

考える言葉

経営センス

   “センス”といえば、小さい頃に草野球をやっていたときのことだが、見学に来ていた先輩たちの何気ない会話をいまでも思い出す。
 
   「サードを守っているあのこ、“センス”がいいよね・・・」「うん、持って生まれたもので、理屈じゃないね」 それ以来、“センス”を磨くにはどうしたらいいのか、いろいろ考えたものだ。
 
   ① 盗んで、真似をする、② 天賦の才の背景にある法則を知る、③ 試行錯誤する、④ データベースをつくる等々。
 
   小生は、職業柄、多くの経営者とお付き合いがある。その中には、“経営センス”の良さがビンビン伝わってくるような方々がけっこういる。もちろん、先天的な資質もあるのだろうが、どちらかと言うと、実践(体験)を通して学び身につけた後天的なものが多いように思う。
 
   さて、ここでいう“経営センス”とは何だろうか?社長の求められる“センス”を思い浮かべてみよう。
 
   「情報力」「先見力」「判断力」「決断力」「対応力」「行動力」「実行力」「掌握力」「人間関係力」・・・、「動物的な勘」や「運の強さ」なども挙げられよう。“経営センス”を語るとき、中でも、よく話題になるのは社長の「先見力」ではないだろうか。混沌としたご時世の中、先々をどこまでどのように見通すか、その力量を問われることが多い。
 
   小生も、「先見力」「決断力」「実行力」を基準に観察し、チェックしていることが多いような気がする。ただ、“経営センス”とはバランス感覚のようなものであるから、様々な力の総合力だと考えた方がよい。
 
   そして、その総合力を支えているのは、社長の生き様、つまり価値観、使命観、信条や信念などであり、経営に対する哲学だと思う。
 
   また、“経営センス”とは儲けにつながっていないと意味がない。その意味においてもマネジメント能力を発揮できるセンスが求められる。
 
   経営とは3つの戦い(組織統率力、環境適応力、変化への対応力)をしていると言われている。これら3つの戦いに勝ち、生き残っていくために自らの“経営センス”に磨きをかけ続けるしかない。
 
   自らの“経営センス”を磨くには、何をすべきかを洗い直す必要がある。
 
   「将軍の日」は、一日かけて、自社の経営理念の見直し、SWOT分析、課題の抽出、解決方法などを考える。“経営センス”を磨くいい機会になると思う。
 

【確定申告】青色申告特別控除の改定

その他お知らせ

2020年度申告より、青色申告特別控除が改訂されました。
 
◆ 青色特別控除とは?
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
 
 
◆ 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
 
① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
 
② これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること。
 
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
 

(注)
1 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
 
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
 
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
 
 
◆ 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
 
① 上記◆ 55万円の青色申告特別控除の要件に該当していること。
 
② 次のいずれかに該当していること
 
*その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

※ 電子帳簿保存を行う場合はあらかじめ届出の提出が必要になります。
 
*その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
 
☆電子申告により確定申告の提出をご検討の方は当事務所までご連絡ください。
 
 

今週の考える言葉「経営者の条件」

考える言葉

経営者の条件

   経営者としての絶対条件とは・・・・・?
 
   一言でいうと、「他人のせいにしない」ということ。つまり、「すべての責任を自分で取る覚悟」だと思う。なぜ、そう思うかというと、故・土光敏夫氏(1896~1988年)の次の言葉が鮮明に記憶に残っているからだ。(”考える言葉”シリーズ・2003.2.24付)
 
   「社長になったときは、自分の背広の両ポケットには”権限と責任”が同じくらいの重さで入っていると思っていたが、気がついたら片方のポケットに”責任”だけが残っているのだ。社長って、割の合う仕事ではないなぁ・・・」
 
   「メザシの土光さん」と親しまれながらも、「ミスター合理化」の「土光臨調」と称されて、第二次臨時行政調査会で辣腕を振るった人の覚悟を見てとれる言葉だ。
 
   さて今回は、『経営者を育てるアドラーの教え』(岩井俊憲 著)という著書の中で「令和時代の経営者に求められる四つの条件」が紹介されているので、考えてみたい。
 
   著者によると、「令和は再構築の時代であり、経営者にも経営マインドの再構築が求められている」とし、人間関係をベースにチームワークを重視した経営システムを構築しようとするのであれば、それを率いる”経営者の条件”(人間性)として、次の4つの条件が求められるのだという。
 
   ①尊敬(リスペクト)
上下という概念ではない。誰もが無限大の尊厳を持つ存在だということを受け入れて、礼節をもって接することをいう。
 
   ②信頼(トラスト)
信頼とは無条件である。トップに求められるイノベーションとは「新結合」をいう。コンビネーションこそイノベーションの源泉である。自分の持っている可能性と相手の持っている機会を結びつけることをいう。
 
   ③共感(エンパシー)
「相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心で感じる」 アドラーが共感(エンパシー)について述べた言葉である。これは他者の目であり、現実・現場の感覚であり、より大きな視点となる。
 
   ④協力(コーポレーション)
経営者が強烈な理念を持つこと。それが協力の原点である。原因追及のWHYではなく、協力のWHYを使う。
 
   令和は再構築の時代・・・。令和の時代の新しい経営者のあり方をアドラー心理学の「尊敬・信頼・共感・協力」という4つの考え方をベースに再考してみたいと思う。
 

【確定申告】基礎控除の改定

その他お知らせ

2020年度申告より、基礎控除が改訂されました。
 
◆ 基礎控除とは?
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
 
◆ 改定後の控除額
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
 

納税本人の合計所得金額
控 除 額
 2,400万円以下 
     48万円     
  2,400万円超2,450万円以下 
     32万円     
2,450万円超2,500万円以下
     16万円     
2,500万円超
           0円     


 
※令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。

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