古田会計事務所

〒640-8392 和歌山市中之島303-14 OK.OFFICE

お気軽にお電話ください

TEL.073-474-2212

所得の種類について

その他お知らせ

所得の種類について

利子所得
預貯金の利子、社債の利息などが該当します。
配当所得
所有する株式の配当を受け取ったときなどが該当します。
不動産所得
 
土地や建物などの不動産、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)を行っており、所得が発生している場合に該当します。
 
※所得(収入−必要経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
 
事業所得
 
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。
 
※所得(収入 − 必要経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
 
給与所得
 
勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
※二か所以上から給与を得ている場合、または給与収入が2,000万円を超えている方は確定申告が必要となります。
 
退職所得
 
退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
 
なお、退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している方は、原則として確定申告の必要はありません(源泉徴収がされている必要があります)。
 
山林所得
 
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
 
譲渡所得
 
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得などが該当します。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
 
一時所得
 
営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価として性質を有しないものをいいます。
 
 【具体例】 該当するもの
①懸賞の賞金品
②競馬の馬券の払戻金
③生命保険契約に基づく一時金及び損害保険契約に基づく満期返戻金
④借家人が立ち退きに際して受ける立退料
 
雑所得
 
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及びいずれにも該当しない所得をいいます。
 
【具体例】 該当するもの
①生命保険契約の年金
②Uber Eats (ウーバーイーツ)
③国民年金・厚生年金
④仮想通過
⑤その他
 


 
 
所得に該当しない収入など

下記の収入に関しては上記1~10のいずれの所得にも該当しないため、確定申告の必要がありません。
 
① 損害による保険金の収入
② 遺族年金
③ 失業保険・失業給付金
④ 宝くじの当選金
               など

今週の考える言葉「心記」

考える言葉

心記

   『渋沢栄一の「生き方」を磨く』という書物の中で、「読書の真髄は“心記”にある」という一節に出逢う。
 
   渋沢栄一は、人生において、夢と成功を実現する最高の方法の一つとして「自分の血となり肉となる読書法」を習慣化させることの重要性を説いている。
 
   小生も小さい頃から、誰彼となく、「しっかりと本を読む習慣を身につけなさい」と教えられ、そう心がけて生きてきたと思う。
 
   読書といえば、いつも思い出すのが、学生の頃にスナックのカウンターで隣り合わせた人のことである。ある大手企業の研究所員だったと思うが、その当時読んだ書物の内容を話しているうちに読書論になった。
 
   「若いときの読書は、自分の血肉になるからしっかり読んでおいた方がいいよ」と助言された。そこで、「先輩、大人になってからの読書は血肉にはならないのですか?」と聞き返すと、「若いときほど血肉にはならないね・・・。でも、読書は他人を理解するためには必要だね」という返答があった。
 
   そのあと、意気投合して、下宿に招かれていったら、ビックリ。所狭しと、いろんなジャンルの書籍が並んであった。お薦めの本を何冊も借りて、読んで返しては又借りを繰り返す日々があった・・・。
 
   さて、渋沢栄一は、古人の読書法について、いろいろと紹介をしたうえで、「読書の真髄は“心記”にある」と喝破した。“心記”とは、「心に刻みつける」という意味だ。蓋し、名言だと思う。
 
   最近、ある人と話していると、「今、読んでいる本があって、もう10回以上読み返した」という。小生にも、座右の書、座右の銘なるものがあるが、そんなにも繰り返し、精読したことはない・・・。
 
   考えるに、“心記”となることを心掛けるとなれば、それくらい読み返すほどの執念というか、真摯さが必要ではないかと思った。
 
   確かに、以前に読んだ名著を読み返す機会がときどきあるが、その都度、新しい気づきに出逢うことが多い。その時の心境によって関心の個所も変わってくるのだろうが、読書の奥に深さを感じさせられる。
 
   読書法で、精読がよいか、多読がよいかという議論があるが、渋沢はどちらでもよいという。多読でも“心記”はあるだろうし、座右の書であれば当然、精読を心掛けるであろう。
 
   「読書三上、馬上、枕上、厠(し)上」(古人)という。かつ、“心記”を心得たい。
 

今週の考える言葉「機会損失」

考える言葉

機会損失

   “機会損失”(opportunity cost)とは、平たくいうと「儲け損ない」のことである。つまり、もっと多く儲けられるチャンスがあるのに、それに気づかずに失ってしまった利益のことである。
 
   ある飲食店のオーナーの話・・・。コロナ禍で、お店への客足が鈍り、売上が激減したという。しょうがないと諦めていたが、ある日、ある事に気づいたという。それは何かというと、出前の注文が増えているという。
 
   そこで、出前の受注体制に注力をそそぎ、様々な手を打ったら、業績が上向いてきて、そのうち来店客も戻りつつあると・・・。
 
   ちょっとした変化に気づくのと、気づかないとで、“機会損失”は防げるものなんだと思った。コロナ禍という異常事態の中だけでなく、意外と日常的に“機会損失”が生じていることがないだろうか・・・。
 
   通常の場合、“機会損失”が生じるケースとして、次のようなことが指摘されている。
① 在庫切れ
② 店舗のオペレーションによるもの(クレジットカードが使えないなど)
③ 生産体制によるもの
④ 営業活動によるもの
⑤ 内部の連係ミス
⑥ 役割分担によるもの
 
   なぜ、このようなケースが生じてしまうのであろうか?
 
   一言でいうと、「売る側の怠慢」ということになるのだが、日常的な怠慢と革新的な怠慢がある。
 
   まず、日常的な怠慢とは、“機会損失”防止のためのルーチン・ワークを怠ってしまったことによるものだ。やるべきことが明確なのにサボっている。いわゆる、気の緩みである。個人的なレベルなのか、組織全体の体質なのか、検討する必要があるだろう。
 
   もう一つは、革新的な怠慢。それは、環境の変化に適応できなくなっているのに、従来の考え方、やり方を変えようとしない怠慢である。この対策には、イノベーションのリスクが生じる。それなりの覚悟が必要だろう。
 
   あるセミナーで、こんな話があった。「“機会損失”とは、儲かるチャンスがあるも関わらず、損をしたってこと。だとすれば、対応次第では未来の利益がそこにあるということでもある」と。視点を変えると、そこには常にチャンスがある。
 

今週の考える言葉「自主経営組織」

考える言葉

自主経営組織

   IG会計グループは、中期ビジョン「Breakthrough10」(2020~2024年)にも掲げるように、次世代にバトンをタッチする時期にきている。伴走期間を考慮するとそろそろであろう。
 
   1984年創業のとき、パートナーシップ制の導入を決め、資格をとっても独立することは考えず、お互いの強みを生かし合えるような組織をつくっていこうと決め、スタートしたのが、IG(intelligent Group)の原点である。
 
   30数年たった今、ダイバシティー(多様性)が叫ばれる中、関係性思考をベースに仕事を展開していこうとする『パートナーシップ制』、そしてそれを支える『IG式目標管理システム』は、今日の組織運営にとって、使い勝手の良い、的を射たシステムだと思う。
 
   ドラッカーが提唱した目標管理は、「目標による管理(Management by Objectives)」のことで、「組織のリーダーがメンバーに自ら目標を設定させ、目標達成のために自律的に仕事をさせることで組織の方向づけていく」というものである。
 
   目標管理とは、「Self‐management(自己管理)」できる人材を育成することによって組織を運営していくマネジメント手法だと考え、「主体的・自律的な人材の育成」こそが重要なポイントであると思っていた。
 
   最近、次の本を読んで大変な気付きを得たので紹介したい。
 
   原題は「Self‐management」であるが、日本語版では『自主経営組織のはじめ方』というタイトルで出版されている本である。
 
   この本の著者は、「Self‐management」を「自己管理」という意味ではなく、「“自主経営”」という概念で捉えている。つまり、「Self‐management」は個人のあり方ではなく組織構造のことだという。
 
   自主経営組織とは、「一人ひとりあるいはチーム単位の意思決定を中心にすえた組織構造になっている」という意味であり、権力が上部に偏っている階層構造と対照的な概念として捉えているようだ。つまり、組織のあり方を問うているのである。
 
   そして、「Self‐management」による“自主経営組織”には次のようなメリットがあるという。さらに、時間をかけて研究してみたいと思う。
  ❖ 従業員満足度の向上
  ❖ 顧客満足度の向上
  ❖ 間接費の節約
  ❖ コミュニケーションの簡素化
  ❖ ルールや規則の削減
 

今週の考える言葉「夢」

考える言葉


   ある書物の中に、「“夢”は成功の燃料である」という一節があった。
 
   “夢”がなければ、意義ある成功は手に入らない。エンジンの性能がいくらよくても、燃料がなければ車が走らないのと同じだという。・・・全く、同感だ。
 
   小さい頃から、「“夢”や希望を持って生きなさい!」と学校の先生をはじめ誰彼となく言ってくれていたし、“夢”を描くことの大切さを教えられながら育ってきた。
 
   私自身、今もそうだが過去においても、“夢”を想い描くことによって、多くの欲求・願望を満すことができたし、成長してこれたと確信している。
 
   ここでいう“夢”とは、現実からはなれた空想や楽しい考えであり、将来実現させたいと思っている事柄である。
 
   そして、私たちが描く“夢”にも二種類の“夢”があると考える。
 
① 一つは、私的な“夢”の描き方。
② もう一つは、公的な“夢”の描き方。
 
   歳を重ねるにつれて、どちらかというと、①よりも②のほうのウェートが高くなってきているようだ。それと、「公的な“夢”(社会)を実現することが、私的な夢(個人)の実現につながるのだ」という一体感を感じることができるよう心境になってきているような気がする。
 
   そのような“夢”を描くための心得とは何か?
 
① 自分が叶えたいと願う“夢”は道理にかなっているだろうか
 
② その“夢”が実現できたら世のため人のためになるだろうか
 
③ そして、その“夢”の実現は自分のためになるのだろうか
 
   以上、①~③の条件がすべて満たされることが最善だと考える。そのためには、分離思考ではなく、統合の価値観を学ばねばならないと思う。(『経営人間学講座』)
 
   IG会計グループでは、創業の当初から「経営計画」を作成するお手伝いをずっと行ってきているが、小生は「経営計画」を作成する目的は、経営者の“夢”(理念、哲学、想い、志など)を具現化すること、つまり「形」にすることだと思っている。
 
   未来会計(MAS監査サービス)を通して、「あるべき姿(夢)」を描き、「現状」との差を明確にし、「その差」を埋めるために何をなすべきか(戦略と戦術)を考えて、実行していく。
 
   「仮説~実践~検証」の仕組み(経営サイクル)をしっかりとつくり、健全経営をサポートして、世の中から「倒産の二文字」をなくしたい。
 
   今、小生が職業会計人として、思い描いている“夢”である。
 

今週の考える言葉「多角化」

考える言葉

多角化

   「本業一筋でずっとやってきたのだが、多角化も検討すべきだろうか?」という相談を受けることがある。
 
   その理由の一つには、業界の成熟化に伴う、成長の鈍化がある。放っておくと、いずれ横這いに陥り、低迷の一途を辿るという不安である。解らなくもないが、当然ながら新規事業に取り組むには、それなりのリスクが伴う・・・。
 
   経営戦略を検討する著名なフレームワークに「アンゾフの成長マトリックス」がある。これは、縦軸に「市場」、横軸に「製品」を取り、それぞれ「既存」、「新規」の2区分を設け、次に掲げる4象限のマトリックスとした考え方である。
 
   ①市場浸透戦略 (既存市場×既存製品)
   ②市場開拓戦略 (新規市場×既存製品)
   ③製品開発戦略 (既存市場×新製品)
   ④“多角化”戦略 (新市場×新製品)
 
   “多角化”とは、アンゾフが提唱した4つの成長領域の一つであり、「新市場」に「新製品・サービス」を出していく考え方である。なじみのない領域への進出なのでそれなりのリスクが伴うといえよう。他の3つの領域での検討も十分に行なったうえで、“多角化”を検討すると良いだろう。
 
   さて、企業が“多角化”(複数の事業化)を成長戦略として検討する理由を考えると次のようなことがいえるだろう。
   ①経営基盤の平準化・リスク分散
   ②衰退事業の補完による企業の存続性
   ③チャレンジによる企業成長
   ④余剰資金の有効活用
   ⑤経営者の事業意欲
   ⑥シナジー効果
 
   そして、“多角化”戦略を選択し、実行するときの留意点が3つあると考える。
   ①自社の強み(コアコンピタンス)利用
   ②実行時の徹底度(不退転の覚悟)
   ③スピード感(M&Aの活用など)
 
   激しい時代環境の変化の中、異次元の成長戦略を視野に入れて検討すべきだと考えている。そのとき、“多角化”は大変重要な選択だと思う。そして、できれば本業とのシナジー効果が得られるような“多角化”でありたいと思う。
 

令和3年4月よりインボイス制度導入されます

その他お知らせ

インボイス制度導入

令和3年4月1日より、税込み価格の表示(総額表示)が義務付けられます。
 
1 「総額表示」とは
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
 
 
2 対象となる取引
消費者に対して取引を行う場合総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引については総額表示義務の対象とはなりません。
 
 
3 具体的な表示例

※ 財務省のパンフレット引用
 
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
 
 
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
 
例)
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)
店頭における表示
チラシ広告、新聞
テレビによる広告など
 
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
 
 
5 価格表示を行っていない場合
総額表示の強制はありません。

今週の考える言葉「有無相通」

考える言葉

有無相通

   今回は、“有無相通”という言葉について考えてみたい。
 
   “有無相通(うむそうつう)”は、『現代語訳 論語と算盤』(渋沢栄一、守屋淳 訳)を読み直しているときに出逢った言葉である。
 
   その言葉の意味は、「有無相通ずる」。つまり「あるものとないものを、お互いに融通し合って便宜をはかること」である。このことは、数千年前から理解されてきた経済上の原則であり、この大原則に反しては経済の発展など思い描くことなどできないのだという。
 
   ご存じのように、渋沢栄一といえば、「日本資本主義の父」と呼ばれた人である。その彼が生涯をかけて追い続けた理念が「道徳経済合一」であり、その考え方のベースとなるのが“有無相通”であり、それを具体的に説いたのが『論語と算盤』だったのではないだろうか。
 
   実は、「道徳経済合一説」も道徳の側からみるか、経済の側から見るかで、それぞれ異なった主張が出てくるという。
 
   第一は、道徳を表にした場合の「道徳経済合一説」の見方である。これを「道徳=経済説」と呼び、「道徳なくして経済なし」ということであろう。
 
   経済、経済と言って不正なことをやって道徳に反すれば、やがて経済が破綻してしまう。その意味での道徳なくして経済なしなのである。つまり、健全さを重視した考え方で、「武士は食わねど高楊枝」的な視点がある。
 
   そして、第二は、経済を表にした場合の「道徳経済合一説」の見方である。これを「経済=道徳説」と呼び、活力を重視した考え方である。。第一とは逆に、「経済なくして道徳なし」ということである。「衣食足りで礼節を知る」ということだろうか・・・。
 
   私たち日本人は、『論語と算盤』つまり、道徳と経済のバランスの大切さについて、身をもって体験してきたと思う。
 
   敗戦後の貧困から立ち上がるため、経済を最優先した政策により高度の経済成長を遂げたが、置き去りにした道徳により、90年代初頭にバブル崩壊の憂き目にあって今日に至っている。
 
   経営計画を策定するお手伝いをしているので分かるが、このところ多くの経営者が算盤勘定だけではなく、道徳・論語の重要性を再認識して、理念・目的を真剣に考え、経営の舵取りをするようになってきている。
 
   今年から始まった、渋沢栄一を主人公にした、NHKの大河ドラマ『青天を衝け』は、まさに時代の機を見た企画だといえよう。
 

【コロナ支援】一時支援金

その他お知らせ

一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付されます。
 
◆ 対象
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業
    又は、外出自粛等の影響を受けていること

※ 緊急事態宣言:令和3年1月7日に発令したもの
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
 
② 2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
 
◆ 対象期間
令和3年1月~3月
 
◆ 対象月
対象期間から任意に選択した月
※ 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
 
◆給付額
2019年又は2020年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 × 3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円
 
◆ 申請受付期間
令和3年3月8日(月)~5月31日(月)
 
◆申請までの流れ リーフレット:P10参照
① アカウントの申請・登録
事前確認に必要な書類の準備
 
② 事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
 
③ 事前確認の実施
 TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
 
④事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
 
一時支援金:リーフレット
経済産業省:HP
一時支援金事務局:HP

1 21 22 23 24 25 59