定額減税による、ふるさと納税・住宅ローン控除への影響がある?
6月支給の給与から、定額減税が実施されています。普段、給与から減徴収されている給与所得者の方は6月の給与で減税を受けたと思います。
ところで、今回の定額減税の実施で、ふるさと納税の上限額や、住宅ローン控除の減税額に影響があるのかを気にされている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
令和6年度税制改正大綱には次のような文章があります(都道府県民税・市町村民税の部分を抜粋)
<ふるさと納税・住宅ローン控除への影響>
(5)特別控除の額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除することとする。
※特別控除とは6月スタートの定額減税のことです。
他の税額控除とは寄付金控除や住宅ローン控除などのことです。定額減税は、これらの控除を受けた後の額から行うことになります。よって、ふるさと納税や住宅ローンに関する減税額に影響はありません。
<令和6年のふるさと納税の上限額>
(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
令和6年のふるさと納税の上限額については、特別控除の額を控除する前の額で算定すると書かれていますので、ふるさと納税の上限額の計算方法も、例年通りになります。
和歌山県のHPにも以下のように記載されています。
(1)定額減税は、他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から適用します。
(2)ふるさと納税の特例控除額の控除限度額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、ふるさと納税の控除上限額に影響はありません。
ふるさと納税や住宅ローン控除については、今回の定額減税による影響はありません。特に令和6年中にふるさと納税を検討されている方は、ふるさと納税の上限額を計算する場合、定額減税を考慮せずに、例年通りの対応で行っていただいて問題ありません。