住宅ローン控除の調書方式への移行
税務お役立ち情報
現在、給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、1年目は確定申告をする必要があり、2年目以降は年末調整で控除を受けることが出来ます。
その際、金融機関から交付される年末残高証明書の提出が必要となっています(証明書方式といいます)。
この証明書方式が、準備ができた金融機関から順次「調書方式」に移行されます。
「調書方式」とは、金融機関が税務署に「住宅取得資金にかかる借入金等の年末残高等調書」を提出することで、年末残高の情報を提供し、国税当局から納税者に年末残高の情報が提供される方法です。調書方式移行後は、納税者に年末残高証明書が提供されなくなり、確定申告・年末調整時に提出の必要がなくなります。
ただし、令和5年までに、すでに住宅ローン控除を受けている納税者は、引き続き証明書方式が適用されますので、調書方式が採用されるのは、令和6年以降、新たに住宅ローン控除を受ける納税者で、調書方式に移行している金融機関から借り入れを行っている場合のみになります。
令和6年4月1日現在、調書方式に移行した金融機関はありませんが、順次移行の予定です。調書方式が適用される方には、年末残高証明書が届かなくなりますので、ご注意ください。