古田会計事務所

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希望者は全員65歳まで働けるように

税務お役立ち情報

人口減少時代をむかえ人手不足の今、シニア人材は企業にとって重要な戦力です。また少子高齢化による厚生年金受給年齢の引き上げもあり、現在、定年年齢を65歳未満としている事業主は、2025年(令和7年)4月1日以降、希望者全員が65歳まで働けるように、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

① 定年制の廃止
② 65歳までの定年の引き上げ
③ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

(注)①から③のいずれかを新たに導入する際は、就業規則の変更と労働基準監督署への届出が必要になります。

定年年齢の引き上げや継続雇用制度の導入にあたっては、賃金体系をどのようにするかの検討も必要です。

現在、60歳を超える雇用制度を導入していても、60歳を超えると賃金が下がるという企業が多く、減額分は高年齢雇用継続給付という制度で補てんするという仕組みになっています。

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時とそれ以降を比べて賃金が75%未満に減額された場合、最大で毎月賃金の15%の支給を受けられる制度です。

(注)高年齢雇用継続給付を受けるには、賃金の減額要件以外に以下の①から③を満たしている必要があります
① 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者であること
② 雇用保険の被保険者期間が60歳以前に通算で5年以上あること
③ 失業保険による基本手当や再就職手当を受給していないこと

ただし、高年齢雇用継続給付も2025年4月1日より支給される金額が、賃金の最大15%から10%に縮小されますので、賃金・労働条件の整備を行い、職場を60歳以降も働きやすい環境に変えていく必要があります。

検討しなければならない課題は多いですが、2025年4月1日に間に合うように今から準備をしていきましょう。

職場つみたてNISAについて

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2024年1月から新NISA制度はさらに使いやすいものになり、口座開設数・買い付け額ともに大幅に増加していますが、NISAには職場つみたてNISAという制度もあります。

 

職場つみたてNISAは、2017年10月からスタートし、職場という身近な場を通じて、NISAを利用した資産形成が出来るように事業主などが利用者(役職員など)を支援する福利厚生制度です。

 

従業員は毎月、口座引き落とし・給与天引きにより、金融商品を買い付け資産形成していくことになりますが、事業主等は職場つみたてNISAを利用する従業員に対し、その買い付け金額に上乗せする形で、福利厚生の一環として奨励金を給付することが出来ます(奨励金の給付は自由で、従業員ごとに金額の差を設けることも可能です)。

 

奨励金のメリットは、賃上げ促進税制の対象となる点にあります。これは企業・個人事業主が前年より従業員への給与の総額を一定以上増加させた場合、法人税・所得税から税額控除できる制度ですが、その給与の総額につみたてNISAの奨励金も含めることが出来ます。

 

※この場合の奨励金は給与等に該当するため、経理上、福利厚生費等で処理していたとしても、本来の給与と同様に所得税の源泉徴収をする必要があります。

 

<職場つみたてNISAのメリット>

・企業側は福利厚生として利用できる

・従業員はいつでも引き出し可能である

・1,000円から始められる

・売却益・配当金は非課税である。

 

<職場つみたてNISAのデメリット>

・NISA口座の開設は一人一口座のため、つみたてNISAの口座を開設し投資を行っている従業員は、職場つみたてNISAの口座を開設できません(自身で開設している口座を廃止し、新たに職場つみたてNISA口座を開設することは可能です。ただし既に今年、NISA口座で金融商品の取引を行っている場合は年内の変更できず、来年以降の変更になります)。

 

職場つみたてNISAは投資による資産形成制度です。元本保証はありませんので、元本割れのリスクはあります。無理のない金額で、時間を味方につけて長期投資をすることで、資産を形成していくべきものということは理解しておく必要があります。

定額減税による、ふるさと納税・住宅ローン控除への影響がある?

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6月支給の給与から、定額減税が実施されています。普段、給与から減徴収されている給与所得者の方は6月の給与で減税を受けたと思います。
ところで、今回の定額減税の実施で、ふるさと納税の上限額や、住宅ローン控除の減税額に影響があるのかを気にされている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

令和6年度税制改正大綱には次のような文章があります(都道府県民税・市町村民税の部分を抜粋)

 

<ふるさと納税・住宅ローン控除への影響>
(5)特別控除の額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除することとする。
※特別控除とは6月スタートの定額減税のことです。

 

他の税額控除とは寄付金控除や住宅ローン控除などのことです。定額減税は、これらの控除を受けた後の額から行うことになります。よって、ふるさと納税や住宅ローンに関する減税額に影響はありません。

 

<令和6年のふるさと納税の上限額>
(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額

 

令和6年のふるさと納税の上限額については、特別控除の額を控除する前の額で算定すると書かれていますので、ふるさと納税の上限額の計算方法も、例年通りになります。

 

和歌山県のHPにも以下のように記載されています。
(1)定額減税は、他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から適用します。
(2)ふるさと納税の特例控除額の控除限度額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、ふるさと納税の控除上限額に影響はありません。

 

 

ふるさと納税や住宅ローン控除については、今回の定額減税による影響はありません。特に令和6年中にふるさと納税を検討されている方は、ふるさと納税の上限額を計算する場合、定額減税を考慮せずに、例年通りの対応で行っていただいて問題ありません。

住宅ローン減税 2024年の改正について

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住宅ローン減税とは、自分の住む家を購入・リフォームするために、住宅ローンを組んだ場合に受けることが出来ますが、定期的に制度が変わっていますので、2024年度の変更点をご確認ください。

 

 

(税務通信 NO3802 P10 参照)

 

<改正点①>

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられなくなります。

そのため省エネ基準を満たしていることの証明書が必須となります。

 

証明書は以下のいずれかが必要になります

・建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます)

・住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関のほか建築士も発行可能)

 

省エネ性能に応じて減税額の上限が異なります

・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 315,000円(4500万円×0.7%)

・ZEH水準省エネ住宅           245,000円(3500万円×0.7%)

・省エネ基準適合住宅        210,000円(3000万円×0.7%)

 

  • 金額は年間の上限額です。実際の減税額は12月31日現在の借入金残高、減税を受ける前の所得税の金額により決まりますので、必ずしも上記の減税を受けられる訳ではありません。

 

<改正点②>

子育て世帯・若者夫婦世帯(19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に関しては上限の金額が一般の方より大きくなります。

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 350,000円(5000万円×0.7%)

ZEH水準省エネ住宅           315,000円(4500万円×0.7%)

省エネ基準適合住宅        280,000円(4000万円×0.7%)

 

 

<改正点③>

適用される建物の床面積の条件が拡大されました。

新築の場合、合計所得が1000万円以下の方は40㎡以上でも適用が可能になります(従来は50㎡以上)

 

 

住宅ローン減税は、毎年内容が変更されますので、最新の情報をご確認ください。

 

 

生命保険契約照会制度のご紹介

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家族が突然亡くなったなどの理由で、保険の加入状況が分からないことがあります。受取人が請求しなければ保険金は受け取れないので、加入状況が分からない場合は確認する必要がありますが、そういった場合はどうすれば良いのでしょうか。

 

その場合はまず、保険証券や保険会社からの郵便物を探します。次に通帳に保険料の支払いが無いかを確認します。

 

それでも手掛かりがつかめない場合には、生命保険契約照会制度で確認することが出来ます。

 

生命保険契約照会制度とは、生命保険協会が窓口になり、協会に加盟している42社の保険会社に一括して、保険契約者または被保険者となっている生命保険がないかを調べてもらえる制度です。

 

【どんな時に利用できる?】
家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)が死亡したとき
家族の認知判断能力が低下したとき(医師による判断が必要です)
災害時で家族が死亡または行方不明の時

 

【利用の流れ】

①ご家族が死亡された場合:照会者が死亡保険金受取人になっている契約は、その旨も回答されます。そのため家族等で照会代表者1名を決め、他のご家族は、照会代表者に照会申し込みを委任し、生命保険協会に申し込みます。(1件3,000円)

 

認知判断能力低下の場合:どなたからの照会でも回答は同じですので、家族等で照会代表者1名を決め生命保険協会に申し込みます。(1件3,000円)

 

②申請後、2週間程度で回答が届きます。

 

③生命保険契約照会制度を利用した旨を加入していた保険会社に伝えて、契約されている保険の詳細を確認します。

 

※災害時で家族が死亡又は行方不明の場合は、生命保険協会に電話で照会できます。(無料)

詳しくは一般社団法人 生命保険協会のHPをご確認ください。
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

住宅ローン控除の調書方式への移行

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現在、給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、1年目は確定申告をする必要があり、2年目以降は年末調整で控除を受けることが出来ます。
その際、金融機関から交付される年末残高証明書の提出が必要となっています(証明書方式といいます)。

 

この証明書方式が、準備ができた金融機関から順次「調書方式」に移行されます。
「調書方式」とは、金融機関が税務署に「住宅取得資金にかかる借入金等の年末残高等調書」を提出することで、年末残高の情報を提供し、国税当局から納税者に年末残高の情報が提供される方法です。調書方式移行後は、納税者に年末残高証明書が提供されなくなり、確定申告・年末調整時に提出の必要がなくなります。

ただし、令和5年までに、すでに住宅ローン控除を受けている納税者は、引き続き証明書方式が適用されますので、調書方式が採用されるのは、令和6年以降、新たに住宅ローン控除を受ける納税者で、調書方式に移行している金融機関から借り入れを行っている場合のみになります。

 

令和6年4月1日現在、調書方式に移行した金融機関はありませんが、順次移行の予定です。調書方式が適用される方には、年末残高証明書が届かなくなりますので、ご注意ください。

賃上げ促進税制の強化について

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賃上げ促進税制とは、前年度より給与等の総額を増加させた場合に、一定の要件を満たすと法人税額(個人事業主の場合は所得税額)の特別控除ができるという制度です。

 

この賃上げ促進税制が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象)において強化されます。

 

今回の制度変更は、大企業向け・中堅企業向け・中小企業向けの3つに分けられますが、ここでは中小企業向けの変更内容について説明します。

 

【適用対象となる中小企業者とは】

青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)または従業員数1000人以下の個人事業主

 

【税額控除率】

(注1)法人の役員または個人事業主の親族など特殊関係者への給与等支給額は除きます

(注2)控除額は、法人税額・所得税額等の20%を上限とします

 

【新設:繰越期間制度】

中小企業は賃上げを実施した年度に、所得がマイナスなどの理由で、税額を控除しきれなかった金額については、5年間繰り越し可能にする制度が新設されました。

 

※ただし、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限ります。

 

今までは、所得がマイナスの事業年度に給与等の総額を増加させても、税金が安くなることはありませんでした(所得がマイナスの場合はもともと税額がゼロのため)。

しかし、これからは翌期以降の所得が発生した事業年度に繰り越して税金を安くさせることが出来るようになります。

節税という面からも、従業員への給与アップをご検討されてはいかがでしょうか。

令和6年 所得税・個人住民税の定額減税の仕組みについて

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今年、所得税・個人住民税の定額減税が行われます。具体的にどのような方法で減税されるのか、令和6年度税制改正大綱を参考にまとめてみましたので、ご確認ください。

控除額:①納税者本人:所得税3万円 個人住民税1万円
②同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る):
所得税 1人につき3万円 個人住民税 1人につき1万円

対象者:合計所得金額1805万円以下(給与収入のみの場合は年収2000万円以下)の居住者

(出典)『週刊 税務通信』 令和6年1月8日号 23頁

(給与担当者への影響)
給与所得者への定額減税は、給与計算時に調整することになりますが、同一生計配偶者の有無・扶養親族の人数が従業員ごとに違うので、減税される金額も異なります。
令和6年6月の給与で全額控除できる従業員もいれば、12月の給与でも控除しきれない従業員も出てきます(その場合は年末調整で精算予定)。
詳細は決まっていませんが、特に従業員の多い会社の給与担当者は負担が増えるものと予想されます。それぞれの従業員の同一生計配偶者の有無・扶養親族の人数を把握し、それぞれの減税額がいくらになるのかを確認しておく必要がありそうです。

確定申告に必要な資料が届く時期

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令和5年分の確定申告や年末調整において、必要な資料の届く時期が近づいています。紛失して再発行、または所得控除をあきらめるということの無いように、改めて、書類がいつごろ届くのかを確認しておきましょう。

(注1)ただし電子交付にしている場合は証券会社のHPから自身で取得
(注2)納付書で納めている場合は1年分の領収書で計算(証明書は届きません)
(注3)記載されているのは令和4年9月から令和5年8月分のため、令和5年9月か                ら12月分の医療費は領収書に基づき明細作成
              数か月ごとに、医療費のお知らせが届く自治体・組合もございますので、       確定申告時まで保管しておく必要があります
(注4)医療費を計算する際、高額療養費の支給額(金額は高額療養費の支給決定                通知書や通帳の入金額で確認)と保険会社から受けた保険金の金額(支                  払いの対象となった医療費より多額の保険金を受け取った場合、対象と                  なった医療費の額)は除きます

 

申告期限ギリギリになって慌てないように、資料収集、確認はお早めにお願いします。