古田会計事務所

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インボイス制度~ 適格請求書等に誤りがあった場合 ~

インボイス制度経理セミナー

インボイス制度について④
~ 適格請求書等に誤りがあった場合 ~

インボイス制度が始まると、発行した適格請求書に誤りがあった場合「売手」と「買手」で行う処理が違います。
 
【売手の場合】
「売手」が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合において、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、これらの書類を交付した相手に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付する必要があります
 
これらの交付方法は、下記のいずれかです。
① 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法
② 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法
 

引用:国税庁(インボイス制度Q&A)

 
 
【買手の場合】
売手から、修正された適格請求書を再交付して頂き保存する必要があります。 
※ 自ら適格請求書に追記や修正を行う事ができません。
 
しかし、記載事項の誤りや不足等を修正した仕入明細所等を作成し、売手の確認を受けた上で、その仕入明細書等を保存することで仕入税額控除の要件を満たす事が出来ます。