古田会計事務所

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『会計のツボ』と『配偶者居住権』と『財産管理』開催日:2019年12月5日(木)

経営者セミナー

< 経 営 者 セ ミ ナ ー 開 催 報 告 >

2019年12月5日(木)にダイワロイネットホテル和歌山にて、『企業を成長させる「会計」のツボ』『配偶者居住権について』『家族にやさしい安心の財産管理セミナー』の三部構成で【経営者セミナー2019】を開催させて頂きました!
 
 
第1部は、大西会計事務所 石浦 康平より、企業を「存続」「発展」させていくために、会計から経営を考える、意識して頂きたいツボについてお話しさせて頂きました。
 

 
業績を伸ばしている企業は、①独自の経営観を持っている ②高付加価値商品(サービス)を持っている ③人材育成に熱心である という、3つの特徴があると考えられます。「やりたい(やるべき)こと」を明確にし、経営理念を通じて社会貢献できる経営こそが独自の経営観に当てはまります。高付加価値商品(サービス)を伸ばしていくうえで、損益分岐点売上を知ること、絶対利益(組織が存続するために最低限必要な利益)を計算し、確保できる仕組みを作ることが重要となります。
 
また、経営を行ううえで必ず出てくる「資金繰り」の悩みについては、2期分の貸借対照表を並べると資金の流れを把握できる「重要な資料」になります。「会計」の仕組みを理解できれば、資金繰り悪化の兆候を察知し、企業の危機を回避することができます。
 
 
第2部は、大西会計事務所 竹嶋 直樹より、2020年4月に創設される「配偶者居住権」についてお話しさせて頂きました。
 

 
現行制度は、相続した配偶者が自宅に住み続けるための方法は、①不動産を相続する ②他の人が相続した家を借りる の2つの方法しかありませんでしたが、2020年4月からは新たに、③配偶者居住権を利用する ことが加わります。そのことにより、家の権利を配偶者居住権と負担付所有権に分割して相続することが可能になります。
 
配偶者居住権を利用するためのポイントとして、①相続発生時にその建物に住んでいた配偶者だけに認められる(登記が必要)②配偶者居住権を売却することはできない ③配偶者居住権を持つ者が死亡した時に権利は消滅することになるため、相続税の対象にはなりません。しかし、自身の意思で配偶者居住権を放棄する場合は、税金がかかることになります。相続について対策がしたい場合や相談事がある場合には是非、大西会計グループへご相談ください。
 
 
第3部は、三井住友信託銀行 和歌山支店 財務コンサルタント 清川 議博 氏に御登壇頂き、「家族に優しい財産管理」についてお話しして頂きました。
 

 
将来の認知症や健康の不安に備えることができる「100年パスポート」という新商品についてご紹介頂きました。成年後見制度や民事信託を使用しなくても、預貯金の管理を行い、資金凍結のみを回避することができる商品となっております。今まで成年後見制度を見合わせていた方も、是非この商品をご活用ください。
 
また、三井住友トラストクラブの田代 国康 氏より、ダイナースクラブの案内をして頂きました。お得意先とのご利用、グルメやゴルフなど様々な場面で利用して頂くことが可能です。追加カードの発行は無料で、カードのご利用データをオンラインから取り込むことが可能とのことです。
 
 
セミナー内容が変更になった旨の連絡ができないという状態になってしまい申し訳ございませんでした。
今後も大西会計グループでは、ますます経営者の課題解決に役立つサービスの提供に取り組む所存です!
経営に関することでお悩みの方は、お気軽にご連絡ください!!