電子取引データ保存の義務化
その他お知らせ
令和3年の税制改正により、令和4年1月からメールやwebで受領した領収書・請求書(電子取引)は、電子保存法に対応した電子保存が義務化されます。
【電子取引の保存要件】
真実性の要件、可視性の要件の二つを満たす必要がございます。
真実性の要件 (いずれかを行うこと)
① タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
② 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
③ 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
④ 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う
可視性の要件
〇 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
〇 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
〇 検索機能を確保すること
※ ①取引年月日・取引金額・取引先による計算
②日付・金額範囲の指定による計算
③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件による検索
詳細については、リーフレット・国税庁のHPをご確認ください。
国税庁リーフレット
国税庁HP:電子帳簿保存法一問一答