古田会計事務所

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所得の種類について

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所得の種類について

利子所得
預貯金の利子、社債の利息などが該当します。
配当所得
所有する株式の配当を受け取ったときなどが該当します。
不動産所得
 
土地や建物などの不動産、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)を行っており、所得が発生している場合に該当します。
 
※所得(収入−必要経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
 
事業所得
 
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。
 
※所得(収入 − 必要経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
 
給与所得
 
勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
※二か所以上から給与を得ている場合、または給与収入が2,000万円を超えている方は確定申告が必要となります。
 
退職所得
 
退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
 
なお、退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している方は、原則として確定申告の必要はありません(源泉徴収がされている必要があります)。
 
山林所得
 
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
 
譲渡所得
 
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得などが該当します。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
 
一時所得
 
営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価として性質を有しないものをいいます。
 
 【具体例】 該当するもの
①懸賞の賞金品
②競馬の馬券の払戻金
③生命保険契約に基づく一時金及び損害保険契約に基づく満期返戻金
④借家人が立ち退きに際して受ける立退料
 
雑所得
 
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及びいずれにも該当しない所得をいいます。
 
【具体例】 該当するもの
①生命保険契約の年金
②Uber Eats (ウーバーイーツ)
③国民年金・厚生年金
④仮想通過
⑤その他
 


 
 
所得に該当しない収入など

下記の収入に関しては上記1~10のいずれの所得にも該当しないため、確定申告の必要がありません。
 
① 損害による保険金の収入
② 遺族年金
③ 失業保険・失業給付金
④ 宝くじの当選金
               など