令和3年4月よりインボイス制度導入されます
その他お知らせ
令和3年4月1日より、税込み価格の表示(総額表示)が義務付けられます。
1 「総額表示」とは
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
2 対象となる取引
消費者に対して取引を行う場合、総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引については総額表示義務の対象とはなりません。
3 具体的な表示例
※ 財務省のパンフレット引用
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
例)
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)
店頭における表示
チラシ広告、新聞
テレビによる広告など
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
5 価格表示を行っていない場合
総額表示の強制はありません。