古田会計事務所

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【コロナ支援】一時支援金

その他お知らせ

一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付されます。
 
◆ 対象
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業
    又は、外出自粛等の影響を受けていること

※ 緊急事態宣言:令和3年1月7日に発令したもの
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
 
② 2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
 
◆ 対象期間
令和3年1月~3月
 
◆ 対象月
対象期間から任意に選択した月
※ 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
 
◆給付額
2019年又は2020年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 × 3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円
 
◆ 申請受付期間
令和3年3月8日(月)~5月31日(月)
 
◆申請までの流れ リーフレット:P10参照
① アカウントの申請・登録
事前確認に必要な書類の準備
 
② 事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
 
③ 事前確認の実施
 TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
 
④事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
 
一時支援金:リーフレット
経済産業省:HP
一時支援金事務局:HP