古田会計事務所

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【確定申告】医療費控除の取り扱い

その他お知らせ

2020年度より
領収書のみでの医療費控除は受けられません

 
今年の確定申告より、領収書のみを添付しての医療費控除は受けられなくなりました。
 
「医療費のお知らせ」または「病院ごと・個人ごとに集計をとった一覧表」の提出が必須となります。下記の内容を必ずご確認ください。
 
①医療費のお知らせがある場合
 (提出することで病院ごとでの集計は不必要となります)
 

 
「医療費通知書」
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」
次の事項が記載されたもの
①被保険者等の指名、②療養を受けた年月
③療養を受けた者、④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称
 
〈協会けんぽの方〉

お知らせ到着
予定日   
  令和3年1月中旬頃
  お知らせ集計期間   
  令和1年10月~令和2年9月   
  再発行  
  (申請後、1週間を目安に届きます)   


◎令和2年10月~12月分に関しては、領収書より②の方法で集計をお願いします
 
〈国民健康保険の方(和歌山市、岩出市の場合)〉

お知らせ到着
予定日   
 令和2年12月末頃
  お知らせ集計期間   
  令和2年9月~令和2年10月
※令和2年1月~8月分に関しては、
    既に送付されていますのでご確認ください
   
  再発行  
  
(窓口にて申請後、
     1週間後を目安にご自宅に届きます)       


◎令和2年11月~12月分に関しては、領収書より②の方法で集計をお願いします
 
 
② お知らせがない場合・未到着の月がある場合
 
医療費控除の明細へ①医療を受けた方ごと、②病院ごとに、金額の集計を行ってください(詳しくは記入例をご確認ください)
  
※医療費の領収書は保管義務(5年間)があるため、お知らせを使用する場合でも領収書の保管をお願い致します。
  
(記入例)9月まで医療費のお知らせがある場合…10~12月の医療費の領収書を合計
 
◆ 「医療費控除の明細」ご使用の場合

 
◆ エクセルデータご使用の場合

 
 
☆医療費控除の適用をご検討の方は当事務所までご連絡ください。