古田会計事務所

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【融資関連まとめ】新型コロナウイルス感染症について

その他お知らせ

新型コロナウイルス感染による、”融資”についてまとめております。
「売上が見込めないため、運転資金について借入を行いたい」と考えられている方は、ご確認ください。
特別融資について印紙税が非課税となっております。コチラのページをご確認ください。
 
不明なこと・申請の依頼などがございましたら、当事務所にご連絡をお願いします。
Tel:073-474-2212

 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業
(更新:令和2年8月31日)

特別利子補給助成金の申請受付が開始されます。
 
◆ 事業概要
下記の対象貸付による借入を行った方のうち、一定要件を満たす方に対して、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現。
 
◆ 対象者
* 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
売上高要件はありません。
 
* 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して15%以上減少している方
 
* 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して20%以上減少している方
 
◆ 対象貸付

金融機関名
特別利子補給制度の対象となる貸付
  日本公庫
  中小事業
* 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  日本公庫
  国民事業
*新型コロナウイルス感染症特別貸付
* 生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付    
* 小規模事業者経営改善資金(マル経)
 (新型コロナウイルス感染症関連)
* 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)
(新型コロナウイルス感染症関連)
  商工中金 * 新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)
   ※ 中小企業向け制度に限る
 日本政策投資銀行  * 危機対応業務(危機対応融資)


 
◆ 申請方法
申請書類及び専用封筒は、順次貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。
 
中小機構:特別利子補給制度 申請に関するご案内
中小機構:提出資料一覧
 
詳しくは下記のホームページをご確認ください
中小機構:HP
 

無利子・無担保融資 日本政策金融公庫 (更新:令和2年6月22日)

新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現されました
 
◆ 新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
 
<<第二次補正予算成立後 変更箇所>>
* 貸付限度額変更
中小事業:3億円 ⇒ 6億円
国民事業:6千万円 ⇒ 8千万円
 
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当
 
① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
 
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
 
 
◆ 特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
 
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定になっております。
 
【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
② 小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③ 中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

 
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
 
日本政策金融公庫HP:新型コロナウイルス
 

新型コロナウイルスに関する融資 商工中金
(更新:令和2年4月8日)

危機対応業務の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度がでおります。
 
◆ 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
 
◆ 適用利率
商工中金所定の利率 下限は日本公庫の基準金利
(2020年3月19日現在)
 
詳しくは、商工中金HPもしくは、特別貸付パンフレットをご確認ください
 
商工中金HP
特別貸付パンフレット:商工中金
 

中小企業倒産防止共済制度(倒産防)に加入されているお客さま (更新:令和2年4月2日)

 ※いずれも、申し込みから入金まで2週間程度を要します。
1.一時貸付金制度
  倒産防の解約手当金の95%を上限として、借り入れできます。
2.共済金の借入制度
  取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。
3.解約手当金
  任意解約の場合には、掛金納付月数に応じた支給率で手当金を受け取れます。
 
中小機構:経営セーフティ共済の特例措置
 

小規模企業共済に加入されているお客さま
(更新:令和2年4月2日)

一般貸付制度(利率1.5%)で、掛金の範囲内で2,000万円を上限に借り入れできます。
商工組合中央金庫(商工中金)で午後2時までに手続きをすると、即日、融資を受けられます。
 
中小機構:小規模企業共済制度の特例措置
 

和歌山県中小企業融資支援

新型コロナウイルスにより売上等に影響がある和歌山県内中小企業者への支援として、経営資金(一般枠)の対象要件が緩和されました。
 
◆ 融資対象
最近3か月の売上等が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方
 
感染症法における「指定感染症」または知事が特に対応が必要と認める疾病等の影響により売上等が減少した場合、この対象要件を
 
3か月の売上減少実績 ではなく 
1か月の売上減少実績 と その後2か月の減少見込みで判定する
ことが可能
となります。
 
下記のリーフレットをご確認ください。
和歌山県経営支援資金:リーフレット
和歌山県:業融資制度のご案内

 

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
(売上高が前年同月▲20%以上減少等の場合)
対象業種:3月2日(月)に全都道府県が指定されました
 

セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じる業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
対象業種:3月6日(金)に宿泊業、飲食業など40業種を対象に指定されました。
指定業種は経済産業省・中小庁HPより、ご確認いただけます。
中小企業庁HP